政治倫理の確立のための国会議員の資産等の公開等に関する法律

平成四年法律第百号
略称 : 資産公開法 
分類 法律
カテゴリ   国会
最終編集日 : 2023年 09月23日 17時31分

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1項

この法律は、国会議員の資産の状況等を国民の不断の監視と批判の下におくため、国会議員の資産等を公開する措置を講ずること等により、政治倫理の確立を期し、もって民主政治の健全な発達に資することを目的とする。

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1項

国会議員は、その任期開始の日(再選挙 又は補欠選挙により国会議員となった者にあってはその選挙の期日とし、更正決定 又は繰上補充により当選人と定められた国会議員にあってはその当選の効力発生の日とする。次項において同じ。)において有する次の各号に掲げる資産等について、当該資産等の区分に応じ当該各号に掲げる事項を記載した資産等報告書を、同日から起算して百日を経過する日までに、その国会議員の属する議院の議長提出しなければならない。

一 号

土地(信託している土地(自己帰属権利者であるものに限る)を含む。

所在、面積 及び固定資産税の課税標準額 並びに相続(被相続人からの遺贈を含む。以下同じ。)により取得した場合は、その旨

二 号

建物の所有を目的とする地上権 又は土地の賃借権

当該権利の目的となっている土地の所在 及び面積 並びに相続により取得した場合は、その旨

三 号

建物

所在、床面積 及び固定資産税の課税標準額 並びに相続により取得した場合は、その旨

四 号

預金(当座預金 及び普通預金を除く)及び貯金(普通貯金を除く

預金 及び貯金の額

五 号

有価証券(金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第一項 及び第二項に規定する有価証券に限る

種類 及び種類ごとの額面金額の総額(株券(株券が発行されていない場合にあっては、株券が発行されていたとすれば当該株券に表示されるべき権利を含む。)にあっては、株式の銘柄 及び株数

六 号

自動車、船舶、航空機 及び美術工芸品(取得価額が百万円を超えるものに限る

種類 及び数量

七 号

ゴルフ場の利用に関する権利(譲渡することができるものに限る

ゴルフ場の名称

八 号

貸付金(生計を一にする親族に対するものを除く

貸付金の額

九 号

借入金(生計を一にする親族からのものを除く

借入金の額

2項

国会議員は、その任期開始の日後毎年新たに有することとなった前項各号に掲げる資産等であって十二月三十一日において有するものについて、当該資産等の区分に応じ同項各号に掲げる事項を記載した資産等補充報告書を、その翌年の四月一日から同月三十日までの間に、その国会議員の属する議院の議長提出しなければならない。

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1項

国会議員前年一年間を通じて国会議員であった者任期満了 又は衆議院の解散による任期終了により国会議員でない期間がある者で当該任期満了 又は衆議院の解散による選挙により再び国会議員となったものにあっては、当該国会議員でない期間除き前年一年間を通じて国会議員であった者)に限る)は、次の各号に掲げる金額 及び課税価格を記載した所得等報告書を、毎年、四月一日から同月三十日までの間(当該期間内に任期満了 又は衆議院の解散による任期終了により国会議員でない期間がある者で当該任期満了 又は衆議院の解散による選挙により再び国会議員となったものにあっては、同月一日から再び国会議員となった日から起算して三十日を経過する日までの間)に、その国会議員の属する議院の議長提出しなければならない。

一 号

前年分の所得について同年分の所得税が課される場合における当該所得に係る次に掲げる金額(当該金額が百万円を超える場合にあっては、当該金額 及びその基因となった事実

総所得金額(所得税法昭和四十年法律第三十三号第二十二条第二項に規定する総所得金額をいう。) 及び山林所得金額(同条第三項に規定する山林所得金額をいう。)に係る各種所得の金額(同法第二条第一項第二十二号に規定する各種所得の金額をいう。

租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)の規定により、所得税法第二十二条の規定にかかわらず、他の所得と区分して計算された所得の金額であって両議院の議長が協議して定めるもの

二 号

前年中において贈与により取得した財産について同年分の贈与税が課される場合における当該財産に係る贈与税の課税価格(相続税法昭和二十五年法律第七十三号第二十一条の二に規定する贈与税の課税価格をいう。

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1項

国会議員は、毎年、四月一日において報酬を得て会社 その他の法人(法人でない社団 又は財団で代表者 又は管理人の定めがあるものを含む。以下この条において同じ。)の役員顧問その他の職に就いている場合には、当該会社 その他の法人の名称 及び住所 並びに当該職名を記載した関連会社等報告書を、同月二日から同月三十日までの間(当該期間内に任期満了 又は衆議院の解散による任期終了により国会議員でない期間がある者で当該任期満了 又は衆議院の解散による選挙により再び国会議員となったものにあっては、同月二日から再び国会議員となった日から起算して三十日を経過する日までの間)に、その国会議員の属する議院の議長提出しなければならない。

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1項

前三条の規定により提出された資産等報告書 及び資産等補充報告書、所得等報告書 並びに関連会社等報告書は、これらを受理した各議院の議長において、これらを提出すべき期間の末日の翌日から起算して七年を経過する日まで保存しなければならない。

2項

何人も、各議院の議長に対し、前項の規定により保存されている資産等報告書 及び資産等補充報告書、所得等報告書 並びに関連会社等報告書の閲覧を請求することができる。

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1項

この法律に定めるもののほか国会議員の資産等の公開に関する規程は、両議院の議長が協議して定める。

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1項

都道府県 及び地方自治法昭和二十二年法律第六十七号第二百五十二条の十九第一項の指定都市の議会の議員 並びに都道府県知事 及び市町村長特別区の区長を含む。)の資産等の公開については、平成七年十二月三十一日までに、条例の定めるところにより、この法律の規定に基づく国会議員の資産等の公開の措置に準じて必要な措置を講ずるものとする。

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