法第十九条の三十六に定めるもののほか、政治資金適正化委員会の事務局の内部組織は、総務省令で定める。
政治資金規正法施行令
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昭和五十年政令第二百七十七号
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略称 : 政治資金法施行令
第十七条 # 政治資金適正化委員会の事務局の内部組織
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年政令第三百五十三号