@ 経過措置 2項 この政令による改正後の規定は、この政令の施行の日(以下「施行日」という。)以後にされた政治資金規正法第十九条の十六第一項 及び第二十条の二第二項の規定による請求について適用し、施行日前にされた これらの規定による請求については、なお従前の例による。