令第二十一条第一項第三号に規定する資本的支出として総務省令で定める支出は、土地の購入費 並びに建物の購入費 及び建設費に係る支出とする。
政治資金規正法施行規則
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昭和五十年自治省令第十七号
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第三十七条 # 資本的支出として総務省令で定める支出
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年総務省令第九十二号