令第二十二条に規定する総務省令で定めるものは、次の各号に掲げる会社の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。
一
号
株式会社
次のイからヘまでに掲げるもの
イ
二
号
資本金
ロ
資本準備金
ハ
利益準備金
ニ
新株式申込証拠金
ホ
評価・換算差額等
ヘ
新株予約権
持分会社
次のイからハまでに掲げるもの
イ
資本金
ロ
出資金申込証拠金
ハ
評価・換算差額等