政治資金規正法施行規則

# 昭和五十年自治省令第十七号 #

第三十八条 # 純資産から控除する資本金等

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年総務省令第九十二号

1項

令第二十二条に規定する総務省令で定めるものは、次の各号に掲げる会社の区分に応じ、当該各号に定めるものとする。

一 号

株式会社

次のイからヘまでに掲げるもの

資本金
資本準備金
利益準備金
新株式申込証拠金
評価・換算差額等
新株予約権
二 号

持分会社

次のイからハまでに掲げるもの

資本金
出資金申込証拠金
評価・換算差額等