民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律(平成十六年法律第百四十九号。以下この条 及び次条において「電子文書法」という。)第四条第一項の主務省令で定める作成(電子文書法第二条第六号に掲げる作成をいう。以下この条において同じ。)は、法第六条第二項、第七条第一項、第十四条第一項(第十七条第四項において準用する場合を含む。)又は第十九条の十四の規定による提出 又は届出(次条第一項において「法第六条第二項等の規定による提出等」という。)を電子情報処理組織(法第十九条の十五に規定する電子情報処理組織をいう。次条第一項において同じ。)を使用して行う場合における次に掲げる文書の作成とする。
令第五条第二号に規定する承諾書 及び宣誓書
令第五条第六号イに定める文書
法第十四条第一項に規定する監査意見を記載した書面
法第十九条の八第一項に規定する文書
法第十九条の八第二項に規定する文書
法第十九条の十三第三項の政治資金監査報告書