政治資金規正法

# 昭和二十三年法律第百九十四号 #
略称 : 政治資金法 

第七条

@ 施行日 : 令和六年六月二十六日 ( 2024年 6月26日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第六十四号による改正

1項

政治団体は、第六条第一項同条第五項において準用する場合 及び前条の規定によりその例によることとされる場合を含む。次条 及び第七条の三において同じ。)の規定により届け出た事項に異動があつたときは、第六条第五項に規定する場合に該当する場合を除き、その異動の日(第十九条の七第一項第二号に係る国会議員関係政治団体に該当したとき 又は当該国会議員関係政治団体に該当しなくなつたときにあつては、第十九条の八第一項 又は第二項の規定による通知を受けた日)から七日以内に、その異動に係る事項を第六条第一項の規定の例により届け出なければならない。


同条第二項同条第五項において準用する場合 及び前条の規定によりその例によることとされる場合を含む。)の規定により政治団体が提出した綱領等の内容に異動があつたときも、同様とする。

2項

第十九条の七第一項に規定する国会議員関係政治団体(同条第二項の規定により同条第一項第一号に係る国会議員関係政治団体とみなされるものを含む。以下この項 及び次条第二項において単に「国会議員関係政治団体」という。以外の政治団体(政党 及び政治資金団体を除く)は、各年中において第十九条の十六の三第一項に規定する寄附の金額が千万円以上となつたときは、当該金額が千万円に達することとなつた寄附(以下この項 及び次条第二項において「特定関係寄附」という。)に係る第十九条の十六の三第二項の規定による通知を受けた日から七日以内に、その旨、特定関係寄附が同条第一項第一号の寄附であるときは同号の国会議員関係政治団体に係る公職の候補者の氏名 及び当該国会議員関係政治団体に係る公職の候補者に係る公職の種類 並びに特定関係寄附が同項第二号の寄附であるときは同号の国会議員関係政治団体の名称 及び当該国会議員関係政治団体が第十九条の七第一項第三号に係る国会議員関係政治団体である旨を、第六条第一項の規定の例により届け出なければならない。

3項
第六条第三項の規定は、政治団体が第一項前段の規定による届出をする場合について準用する。