政治資金規正法

昭和二十三年法律第百九十四号
略称 : 政治資金法 
分類 法律
カテゴリ   国会
@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正
最終編集日 : 2024年 04月21日 15時01分

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  • 第一章 総則

  • 第二章 政治団体の届出等

  • 第三章 公職の候補者に係る資金管理団体の届出等

  • 第三章の二 国会議員関係政治団体に関する特例等

    • 第一節 国会議員関係政治団体に関する特例
    • 第二節 登録政治資金監査人
    • 第三節 政治資金適正化委員会
  • 第四章 報告書の公開

  • 第五章 寄附等に関する制限

  • 第六章 罰則

  • 第七章 補則

第一章 総則

1項

この法律は、議会制民主政治の下における政党 その他の政治団体の機能の重要性 及び公職の候補者の責務の重要性にかんがみ、政治団体 及び公職の候補者により行われる政治活動が国民の不断の監視と批判の下に行われるようにするため、政治団体の届出、政治団体に係る政治資金の収支の公開 並びに政治団体 及び公職の候補者に係る政治資金の授受の規正 その他の措置を講ずることにより、政治活動の公明と公正を確保し、もつて民主政治の健全な発達に寄与することを目的とする。

1項

この法律は、政治資金が民主政治の健全な発達を希求して拠出される国民の浄財であることにかんがみ、その収支の状況を明らかにすることを旨とし、これに対する判断は国民にゆだね、いやしくも政治資金の拠出に関する国民の自発的意思を抑制することのないように、適切に運用されなければならない。

2項

政治団体は、その責任を自覚し、その政治資金の収受に当たつては、いやしくも国民の疑惑を招くことのないように、この法律に基づいて公明正大に行わなければならない。

1項

この法律において「政治団体」とは、次に掲げる団体をいう。

一 号

政治上の主義 若しくは施策を推進し、支持し、又はこれに反対することを本来の目的とする団体

二 号

特定の公職の候補者を推薦し、支持し、又はこれに反対することを本来の目的とする団体

三 号

前二号に掲げるもののほか、次に掲げる活動をその主たる活動として組織的かつ継続的に行う団体

政治上の主義 若しくは施策を推進し、支持し、又はこれに反対すること。

特定の公職の候補者を推薦し、支持し、又はこれに反対すること。

2項

この法律において「政党」とは、政治団体のうち次の各号いずれかに該当するものをいう。

一 号

当該政治団体に所属する衆議院議員 又は参議院議員を五人以上有するもの

二 号

直近において行われた衆議院議員の総選挙における小選挙区選出議員の選挙 若しくは比例代表選出議員の選挙 又は直近において行われた参議院議員の通常選挙 若しくは当該参議院議員の通常選挙の直近において行われた参議院議員の通常選挙における比例代表選出議員の選挙 若しくは選挙区選出議員の選挙における当該政治団体の得票総数が当該選挙における有効投票の総数の百分の二以上であるもの

3項

前項各号の規定は、他の政党(第六条第一項同条第五項において準用する場合を含む。)の規定により政党である旨の届出をしたものに限る)に所属している衆議院議員 又は参議院議員が所属している政治団体については、適用しない

4項

この法律において「公職の候補者」とは、公職選挙法昭和二十五年法律第百号第八十六条の規定により候補者として届出があつた者、同法第八十六条の二 若しくは第八十六条の三の規定による届出により候補者となつた者 又は同法第八十六条の四の規定により候補者として届出があつた者(当該候補者となろうとする者 及び同法第三条に規定する公職にある者を含む。)をいう。

5項

第二項第一号に規定する衆議院議員 又は参議院議員の数の算定、同項第二号に規定する政治団体の得票総数の算定 その他同項の規定の適用について必要な事項は、政令で定める。

1項

この法律において「収入」とは、金銭、物品 その他の財産上の利益の収受で、第八条の三各号に掲げる方法による運用のために供与し、又は交付した金銭等(金銭 その他政令で定める財産上の利益をいう。以下同じ。)の当該運用に係る当該金銭等に相当する金銭等の収受以外のものをいう。

2項

この法律において「党費 又は会費」とは、いかなる名称をもつてするを問わず、政治団体の党則、規約 その他これらに相当するものに基づく金銭上の債務の履行として当該政治団体の構成員が負担するものをいう。

3項

この法律において「寄附」とは、金銭、物品 その他の財産上の利益の供与 又は交付で、党費 又は会費 その他債務の履行としてされるもの以外のものをいう。

4項

この法律において「政治活動に関する寄附」とは、政治団体に対してされる寄附 又は公職の候補者の政治活動(選挙運動を含む。)に関してされる寄附をいう。

5項

この法律において「支出」とは、金銭、物品 その他の財産上の利益の供与 又は交付で、第八条の三各号に掲げる方法による運用のためにする金銭等の供与 又は交付以外のものをいう。

1項

この法律の規定を適用するについては、次に掲げる団体は、政治団体とみなす。

一 号

政治上の主義 又は施策を研究する目的を有する団体で、衆議院議員 若しくは参議院議員が主宰するもの又はその主要な構成員が衆議院議員 若しくは参議院議員であるもの

二 号

政治資金団体(政党のために資金上の援助をする目的を有する団体で、第六条の二第二項前段の規定による届出がされているものをいう。以下同じ。

2項

この法律の規定を適用するについては、法人 その他の団体が負担する党費 又は会費は、寄附とみなす。

第二章 政治団体の届出等

1項

政治団体は、その組織の日 又は第三条第一項各号 若しくは前条第一項各号の団体となつた日(同項第二号の団体にあつては次条第二項前段の規定による届出がされた日、第十九条の七第一項第二号に係る国会議員関係政治団体として新たに組織され 又は新たに政治団体となつた団体にあつては第十九条の八第一項の規定による通知を受けた日)から七日以内に、郵便 又は民間事業者による信書の送達に関する法律平成十四年法律第九十九号第二条第六項に規定する一般信書便事業者、同条第九項に規定する特定信書便事業者 若しくは同法第三条第四号に規定する外国信書便事業者による同法第二条第二項に規定する信書便によることなく文書で、その旨、当該政治団体の目的、名称、主たる事務所の所在地 及び主としてその活動を行う区域、当該政治団体の代表者、会計責任者 及び会計責任者に事故があり又は会計責任者が欠けた場合にその職務を行うべき者 それぞれ一人の氏名、住所、生年月日 及び選任年月日、当該政治団体が政党 又は政治資金団体であるときはその旨、当該政治団体が第十九条の七第一項第一号に係る国会議員関係政治団体であるときはその旨 及びその代表者である公職の候補者に係る公職の種類、当該政治団体が同項第二号に係る国会議員関係政治団体であるときはその旨、同号の公職の候補者の氏名 及び当該公職の候補者に係る公職の種類 その他政令で定める事項を、次の各号の区分に応じ当該各号に掲げる都道府県の選挙管理委員会 又は総務大臣に届け出なければならない。

一 号

都道府県の区域において主としてその活動を行う政治団体(政党 及び政治資金団体を除く次号において同じ。

主たる事務所の所在地の都道府県の選挙管理委員会

二 号

二以上の都道府県の区域にわたり、又は主たる事務所の所在地の都道府県の区域外の地域において、主としてその活動を行う政治団体

主たる事務所の所在地の都道府県の選挙管理委員会を経て総務大臣

三 号

政党 及び政治資金団体

主たる事務所の所在地の都道府県の選挙管理委員会を経て総務大臣

2項

政治団体は、前項の規定による届出をする場合には、綱領、党則、規約 その他の政令で定める文書(第七条第一項において「綱領等」という。)を提出しなければならない。

3項

第一項の規定による届出をする場合には、当該届出に係る政治団体の名称は、第七条の二第一項の規定により公表された政党 又は政治資金団体の名称 及びこれらに類似する名称以外の名称でなければならない。

4項

第一項の文書の様式は、総務省令で定める。

5項

第一項 及び第二項の規定は、政党以外の政治団体が第三条第二項の規定に該当することにより政党となつた場合について準用する。

1項

政党は、それぞれ一の団体を当該政党の政治資金団体になるべき団体として指定することができる。

2項

政党は、前項の指定をしたときは、直ちにその旨を総務大臣に届け出なければならない。


その指定を取り消したときも、同様とする。

1項

政治団体は、その主たる事務所の所在地 又は主として活動を行う区域の異動により、第六条第一項各号の区分に応じ、同項の規定による届出を受けるべき都道府県の選挙管理委員会 又は総務大臣に異動が生じたときは、その異動の日から七日以内に、当該異動が生じたことにより同項の規定による届出を受けるべき都道府県の選挙管理委員会 又は総務大臣に対し、同項 及び同条第二項の規定の例により届け出なければならない。

1項

政治団体は、第六条第一項同条第五項において準用する場合 及び前条の規定によりその例によることとされる場合を含む。次条 及び第七条の三において同じ。)の規定により届け出た事項に異動があつたときは、第六条第五項に規定する場合に該当する場合を除き、その異動の日(第十九条の七第一項第二号に係る国会議員関係政治団体に該当したとき 又は当該国会議員関係政治団体に該当しなくなつたときにあつては、第十九条の八第一項 又は第二項の規定による通知を受けた日)から七日以内に、その異動に係る事項を第六条第一項の規定の例により届け出なければならない。


同条第二項同条第五項において準用する場合 及び前条の規定によりその例によることとされる場合を含む。)の規定により政治団体が提出した綱領等の内容に異動があつたときも、同様とする。

2項

第六条第三項の規定は、政治団体が前項前段の規定による届出をする場合について準用する。

1項

第六条第一項の規定による届出があつたときは、当該届出を受けた都道府県の選挙管理委員会 又は総務大臣は、その届出に係る政治団体の名称、その代表者 及び会計責任者の氏名、当該政治団体の主たる事務所の所在地、当該政治団体が政党 又は政治資金団体であるときはその旨、当該政治団体が第十九条の七第一項第一号に係る国会議員関係政治団体であるときはその旨 及びその代表者である公職の候補者に係る公職の種類 並びに当該政治団体が同項第二号に係る国会議員関係政治団体であるときはその旨、同号の公職の候補者の氏名及び当該公職の候補者に係る公職の種類を、遅滞なく、都道府県の公報 又は官報への掲載、インターネットの利用 その他の適切な方法により公表しなければならない。


これらの事項につき前条第一項前段の規定による届出があつたときも、同様とする。

2項

都道府県の選挙管理委員会は、前項の規定による公表を都道府県の公報への掲載により行つたときは、直ちに当該公報の写しを総務大臣に送付しなければならない。

3項

政党が第三条第二項の規定に該当しなくなつたことにより政党でなくなつたとき 又は政治資金団体につき第六条の二第二項後段の規定による届出があつたときは、総務大臣は、遅滞なく、その旨を官報への掲載、インターネットの利用 その他の適切な方法により公表しなければならない。

1項

第六条第一項の規定による届出を受けた都道府県の選挙管理委員会 又は総務大臣は、その届出に係る政治団体の台帳を調製し、これを保管しなければならない。

2項

前項の台帳の記載事項 その他その調製 及び保管に関し必要な事項は、総務省令で定める。

1項

政治団体は、第六条第一項の規定による届出がされた後でなければ、政治活動(選挙運動を含む。)のために、いかなる名義をもつてするを問わず、寄附を受け、又は支出をすることができない。

1項

政治資金パーティー(対価を徴収して行われる催物で、当該催物の対価に係る収入の金額から当該催物に要する経費の金額を差し引いた残額を当該催物を開催した者 又はその者以外の者の政治活動(選挙運動を含む。これらの者が政治団体である場合には、その活動)に関し支出することとされているものをいう。以下同じ。)は、政治団体によつて開催されるようにしなければならない。

1項

政治団体はその有する金銭等を、公職の候補者はその者が政党から受けた政治活動に関する寄附 その他の政治資金に係る金銭等を、次に掲げる方法以外の方法により運用してはならない

一 号

銀行 その他の金融機関への預金 又は貯金

二 号

国債証券、地方債証券、政府保証債券(その元本の償還 及び利息の支払について政府が保証する債券をいう。)又は銀行、農林中央金庫、株式会社商工組合中央金庫 若しくは全国を地区とする信用金庫連合会の発行する債券(次条第一項第三号ロにおいて「国債証券等」という。)の取得

三 号

金融機関の信託業務の兼営等に関する法律昭和十八年法律第四十三号)第一条第一項の認可を受けた金融機関への金銭信託で元本補てんの契約のあるもの

1項

政治団体の会計責任者(会計責任者に事故があり、又は会計責任者が欠けた場合にあつては、その職務を行うべき者。第十五条除き、以下同じ。)(会計帳簿の記載に係る部分に限り、会計責任者の職務を補佐する者を含む。)は、会計帳簿を備え、これに当該政治団体に係る次に掲げる事項を記載しなければならない。

一 号

すべての収入 及びこれに関する次に掲げる事項

個人が負担する党費 又は会費については、その件数、金額 及び納入年月日

寄附(第二十二条の六第二項に規定する寄附を除く。以下 及び第十二条第一項第一号ロにおいて同じ。)については、その寄附をした者の氏名、住所 及び職業(寄附をした者が団体である場合には、その名称、主たる事務所の所在地 及び代表者の氏名。次条第一項 及び第二項 並びに第十二条第一項第一号ロにおいて同じ。)、当該寄附の金額(金銭以外の財産上の利益については、時価に見積もつた金額。以下同条までにおいて同じ。)及び年月日 並びに当該寄附をした者が第二十二条の五第一項本文に規定する者であつて同項ただし書に規定するものであるときはその旨

寄附のうち次条第二項の寄附のあつせんをされたものについては、その寄附のあつせんをした者の氏名、住所 及び職業(寄附のあつせんをした者が団体である場合には、その名称、主たる事務所の所在地 及び代表者の氏名。同項 及び第十二条第一項第一号ハにおいて同じ。)並びに当該寄附のあつせんに係る寄附の金額、これを集めた期間 及びこれが当該政治団体に提供された年月日

第二十二条の六第二項に規定する寄附については、同一の日に同一の場所で受けた寄附ごとに、その金額の合計額 並びに当該年月日 及び場所

機関紙誌の発行 その他の事業による収入については、その事業の種類 並びに当該種類ごとの金額 及び収入年月日

機関紙誌の発行 その他の事業による収入のうち政治資金パーティーの対価に係る収入については、政治資金パーティーごとに、その名称、開催年月日、開催場所 及び対価に係る収入の金額 並びに対価の支払をした者の氏名、住所 及び職業(対価の支払をした者が団体である場合には、その名称、主たる事務所の所在地 及び代表者の氏名。次条第三項 及び第十二条第一項第一号トにおいて同じ。)並びに当該対価の支払に係る収入の金額 及び年月日

政治資金パーティーの対価に係る収入のうち次条第三項の対価の支払のあつせんをされたものについては、政治資金パーティーごとに、当該対価の支払のあつせんをした者の氏名、住所 及び職業(対価の支払のあつせんをした者が団体である場合には、その名称、主たる事務所の所在地 及び代表者の氏名。同項 及び第十二条第一項第一号チにおいて同じ。)並びに当該対価の支払のあつせんに係る収入の金額、これを集めた期間 及びこれが当該政治団体に提供された年月日

借入金については、その借入先、当該借入先ごとの金額 及び借入年月日

その他の収入については、その基因となつた事実 並びにその金額 及び年月日

二 号

すべての支出(当該政治団体のためにその代表者 又は会計責任者と意思を通じてされた支出を含む。以下 この条第十二条第十七条第十九条の十一第十九条の十三 及び第十九条の十六において同じ。)並びに支出を受けた者の氏名 及び住所(支出を受けた者が団体である場合には、その名称 及び主たる事務所の所在地。次条第一項 及び第十二条第一項第二号において同じ。)並びにその支出の目的、金額 及び年月日

三 号

金銭等の運用に関する次に掲げる事項

預金(普通預金 及び当座預金を除く。以下 この号 及び第十二条第一項第三号ホにおいて同じ。)又は貯金(普通貯金を除く。以下 この号 及び第十二条第一項第三号ホにおいて同じ。)については、これを預け入れたときは当該預金 又は貯金の種類、預け入れた金融機関の名称 及び所在地 並びに預入れの金額 及び年月日、これの払戻しを受けたときは当該預金 又は貯金の種類、払戻しを受けた金融機関の名称 及び所在地 並びに払戻しの金額 及び年月日

国債証券等については、これを取得したときは当該国債証券等の種類 及び銘柄、取得先の氏名 又は名称 及び住所 又は所在地 並びに取得の価額 及び年月日、これを譲渡し、又はこれの償還を受けたときは当該国債証券等の種類 及び銘柄、譲渡先の氏名 又は名称 及び住所 又は所在地 並びに譲渡の価額 及び年月日 又は償還を受けた価額 及び年月日

金銭信託については、これを信託したときは当該金銭信託の受託者の名称 及び所在地、信託した金銭の額 並びに信託の設定年月日 及び期間、当該金銭信託が終了したときは受託者の名称 及び所在地、委託者に帰属した金銭の額 並びに信託の終了年月日

2項

前項の会計帳簿の種類、様式 及び記載要領は、総務省令で定める。

1項

政治団体の代表者 若しくは会計責任者と意思を通じて当該政治団体のために寄附を受け、又は支出をした者は、寄附を受け 又は支出をした日から七日以内に、寄附をした者の氏名、住所 及び職業 並びに当該寄附の金額 及び年月日 又は支出を受けた者の氏名 及び住所 並びに当該支出の目的、金額 及び年月日を記載した明細書を会計責任者に提出しなければならない。


ただし、会計責任者の請求があるときは、直ちにこれを提出しなければならない。

2項

政治団体のために寄附のあつせん(特定の政治団体 又は公職の候補者のために政治活動に関する寄附を集めて、これを当該政治団体 又は公職の候補者に提供することをいう。以下同じ。)をした者は、その寄附のあつせんを終えた日から七日以内に、当該寄附をした者 及び当該寄附のあつせんをした者の氏名、住所 及び職業、当該寄附の金額 及び年月日 並びに当該寄附のあつせんに係る金額 及びこれを集めた期間を記載した明細書を会計責任者に提出しなければならない。

3項

政治団体のために政治資金パーティーの対価の支払のあつせん(特定の政治団体のために政治資金パーティーの対価として支払われる金銭等を集めて、これを当該政治団体に提供することをいう。以下同じ。)をした者は、その対価の支払のあつせんを終えた日から七日以内に、当該対価の支払をした者 及び当該対価の支払のあつせんをした者の氏名、住所 及び職業、当該支払われた対価の金額 及び年月日 並びに当該対価の支払のあつせんに係る金額 及びこれを集めた期間を記載した明細書を会計責任者に提出しなければならない。

1項

政治団体の会計責任者 又は政治団体の代表者 若しくは会計責任者と意思を通じて当該政治団体のために支出をした者は、一件五万円以上のすべての支出について、当該支出の目的、金額 及び年月日を記載した領収書 その他の支出を証すべき書面(以下「領収書等」という。)を徴さなければならない。


ただし、これを徴し難い事情があるときは、この限りでない。

2項

政治団体の代表者 又は会計責任者と意思を通じて当該政治団体のために一件 五万円以上の支出をした者は、領収書等(振込みの方法により支出したときにあつては、金融機関が作成した振込みの明細書であつて当該支出の金額 及び年月日を記載したもの(以下「振込明細書」という。)を直ちに会計責任者に送付しなければならない。

1項

政治団体の会計責任者(報告書の記載に係る部分に限り、会計責任者の職務を補佐する者を含む。)は、毎年十二月三十一日現在で、当該政治団体に係るその年における収入、支出 その他の事項で次に掲げるもの(これらの事項がないときは、その旨)を記載した報告書を、その日の翌日から三月以内その間に衆議院議員の総選挙 又は参議院議員の通常選挙の公示の日から選挙の期日までの期間がかかる場合(第二十条第一項において「報告書の提出期限が延長される場合」という。)には、四月以内)に、第六条第一項各号の区分に応じ当該各号に掲げる都道府県の選挙管理委員会 又は総務大臣に提出しなければならない。

一 号

すべての収入について、その総額 及び総務省令で定める項目別の金額 並びに次に掲げる事項

個人が負担する党費 又は会費については、その金額 及びこれを納入した者の数

同一の者からの寄附で、その金額の合計額が年間五万円を超えるものについては、その寄附をした者の氏名、住所 及び職業、当該寄附の金額 及び年月日 並びに当該寄附をした者が第二十二条の五第一項本文に規定する者であつて同項ただし書に規定するものであるときはその旨

同一の者によつて寄附のあつせんをされた寄附で、その金額の合計額が年間五万円を超えるものについては、その寄附のあつせんをした者の氏名、住所 及び職業 並びに当該寄附のあつせんに係る寄附の金額、これを集めた期間 及びこれが当該政治団体に提供された年月日

第二十二条の六第二項に規定する寄附については、同一の日に同一の場所で受けた寄附ごとに、その金額の合計額 並びに当該年月日 及び場所

機関紙誌の発行 その他の事業による収入については、その事業の種類 及び当該種類ごとの金額

機関紙誌の発行 その他の事業による収入のうち、特定パーティー(政治資金パーティーのうち、当該政治資金パーティーの対価に係る収入の金額が千万円以上であるものをいう。以下この条 及び第十八条の二において同じ。)又は特定パーティーになると見込まれる政治資金パーティーの対価に係る収入がある場合においては、これらのパーティーごとに、その名称、開催年月日、開催場所 及び対価に係る収入の金額 並びに対価の支払をした者の数

一の政治資金パーティーの対価に係る収入(報告書に記載すべき収入があつた年の前年以前における収入を含む。)のうち、同一の者からの政治資金パーティーの対価の支払で、その金額の合計額が二十万円を超えるものについては、その年における対価の支払について、当該対価の支払をした者の氏名、住所 及び職業 並びに当該対価の支払に係る収入の金額 及び年月日

一の政治資金パーティーの対価に係る収入(報告書に記載すべき収入があつた年の前年以前における収入を含む。)のうち、同一の者によつて対価の支払のあつせんをされたもので、その金額の合計額が二十万円を超えるものについては、その年における対価の支払のあつせんについて、当該対価の支払のあつせんをした者の氏名、住所 及び職業 並びに当該対価の支払のあつせんに係る収入の金額、これを集めた期間 及びこれが当該政治団体に提供された年月日

借入金については、借入先 及び当該借入先ごとの金額

その他の収入(寄附 並びに 及びの収入以外の収入で一件当たりの金額(数回にわたつてされたときは、その合計金額)が十万円以上のものに限る)については、その基因となつた事実 並びにその金額 及び年月日

二 号

すべての支出について、その総額 及び総務省令で定める項目別の金額 並びに人件費、光熱水費 その他の総務省令で定める経費以外の経費の支出(一件当たりの金額(数回にわたつてされたときは、その合計金額)が五万円以上のものに限る)について、その支出を受けた者の氏名 及び住所 並びに当該支出の目的、金額 及び年月日

三 号

十二月三十一日において有する資産等(次に掲げる資産 及び借入金をいう。以下 この号 及び第十七条第一項において同じ。)について、当該資産等の区分に応じ、次に掲げる事項

土地

所在 及び面積 並びに取得の価額 及び年月日

建物

所在 及び床面積 並びに取得の価額 及び年月日

建物の所有を目的とする地上権 又は土地の賃借権

当該権利に係る土地の所在 及び面積 並びに当該権利の取得の価額 及び年月日

取得の価額が百万円を超える動産

品目 及び数量 並びに取得の価額 及び年月日

預金 又は貯金

預金 又は貯金の残高

金銭信託

信託している金銭の額 及び信託の設定年月日

金融商品取引法昭和二十三年法律第二十五号)第二条第一項 及び第二項に規定する有価証券(金銭信託の受益証券 及び受益権を除く

種類、銘柄 及び数量 並びに取得の価額 及び年月日

出資による権利

出資先 並びに当該出資先ごとの金額 及び年月日

貸付先ごとの残高が百万円を超える貸付金

貸付先 及び貸付残高

支払われた金額が百万円を超える敷金

支払先 並びに当該支払われた敷金の金額 及び年月日

取得の価額が百万円を超える施設の利用に関する権利

種類 及び対象となる施設の名称 並びに取得の価額 及び年月日

借入先ごとの残高が百万円を超える借入金

借入先 及び借入残高

2項

政治団体の会計責任者は、前項の報告書を提出するときは、同項第二号に規定する経費の支出について、総務省令で定めるところにより、領収書等の写し(当該領収書等を複写機により複写したものに限る。以下同じ。)(領収書等を徴し難い事情があつたときは、その旨 並びに当該支出の目的、金額 及び年月日を記載した書面(第十九条の十一第一項において「領収書等を徴し難かつた支出の明細書」という。)又は当該支出の目的を記載した書面 及び振込明細書の写し(当該振込明細書を複写機により複写したものに限る)。以下同じ。)を併せて提出しなければならない。

3項

政治団体の会計責任者(会計責任者の職務を補佐する者を含む。第十九条の四 及び第十九条の五において同じ。)は、第一項第一号ヘからチまでの特定パーティー 又は政治資金パーティーの対価に係る収入のうち、同項の規定により報告書に記載すべき収入があつた年の前年以前において収受されたものがある場合において、当該特定パーティー 又は政治資金パーティーに係る事項について同項の規定により報告書を提出するときは、当該報告書に記載すべき収入があつた年の前年以前において収受されたものについて同号ヘからチまでに掲げる事項を併せて記載しなければならない。

4項

第一項の報告書の様式 及び記載要領は、総務省令で定める。

1項

前条第一項の規定は、政治団体の会計責任者が同項の規定により報告すべき寄附以外の寄附について、同項の規定による報告書に同項の規定により報告すべき寄附に準じて記載することを妨げるものではない。


政治資金パーティーの対価に係る収入についても、同様とする。

1項

政党 又は政治資金団体の会計責任者は、第十二条第一項の規定による報告書を提出するときは、あらかじめ、当該政党 又は政治資金団体の党則、規約 その他これらに相当するものに基づいて設けられた会計監査を行うべき者に対し、当該報告書に係る会計帳簿、明細書(第十条に規定する明細書をいう。以下同じ。)及び領収書等についての監査意見を求め、当該監査意見を記載した書面を当該報告書に添付するものとする。

2項

前項の書面の様式は、総務省令で定める。

1項

政治団体の会計責任者の更迭があつた場合においては、前任者は、退職の日から十五日以内に、その担任する事務を後任者に引き継がなければならない。

2項

前項の場合において、前任者が引継ぎをし、又は後任者が引継ぎを受けることができないときは、会計責任者の職務を行う者において引継ぎをし、又は引継ぎを受けなければならない。


会計責任者の職務を行う者が事務の引継ぎを受けた後 後任者に引継ぎをすることができるようになつたときは、直ちにこれに引継ぎをしなければならない。

3項

前二項の規定により引継ぎをする場合においては、引継ぎをする者において引継書を作成し、引継ぎの旨 及び引継ぎの年月日を記載し、引継ぎをする者 及び引継ぎを受ける者においてともに署名捺印し、現金 及び帳簿 その他の書類とともに引継ぎをしなければならない。

1項

政治団体の会計責任者(政治団体が次条第一項の規定に該当する場合にあつては、当該政治団体の会計責任者であつた者。次項において同じ。)は、会計帳簿、明細書、領収書等 及び振込明細書を、第二十条第一項の規定によりこれらに係る報告書の要旨が公表された日から三年を経過する日まで保存しなければならない。

2項

政治団体の会計責任者は、第二十二条の五第二項の規定による通知を受けたときは、当該通知に係る文書を、第二十条第一項の規定により当該通知に係る同項に規定する報告書の要旨が公表された日から三年を経過する日まで保存しなければならない。

1項

政治団体が解散し、又は目的の変更 その他により政治団体でなくなつたときは、その代表者 及び会計責任者であつた者は、その日から三十日以内に、その旨 及び年月日を、第六条第一項各号の区分に応じ当該各号に掲げる都道府県の選挙管理委員会 又は総務大臣に文書で届け出るとともに、第十二条第一項の規定の例により、その日現在で、収入 及び支出 並びに資産等に関する事項を記載した報告書を提出しなければならない。

2項

政治団体が第十二条第一項の規定による報告書をその提出期限までに提出しない場合において、当該政治団体が当該提出期限までに当該提出期限の属する年の前年において同項の規定により提出すべき報告書をも提出していないものであるときは、第八条の規定の適用については、当該政治団体は、当該提出期限を経過した日以後は、第六条第一項の規定による届出をしていないものとみなす。

3項

政治団体が第一項の規定により届出をしたとき、又は前項の規定に該当することとなつたときは、第六条第一項各号の区分に従い、当該都道府県の選挙管理委員会 又は総務大臣は、遅滞なく、その旨を都道府県の公報 又は官報への掲載、インターネットの利用 その他の適切な方法により公表しなければならない。

4項

第十二条第二項から第四項まで第十三条 及び第十四条の規定は第一項の報告書について、第七条の二第二項の規定は前項の規定により都道府県の選挙管理委員会が公表を都道府県の公報への掲載により行つたときについて、それぞれ準用する。

1項

政治団体(政治資金団体を除く)が支部を有する場合には、当該政治団体の本部 及び支部は、それぞれ一の政治団体とみなしてこの章の規定(これに係る罰則を含む。)を適用する。


この場合において、第六条第五項第六条の二第七条の二第三項第十四条前条第四項において準用する場合を含む。)及び次条の規定は、当該政治団体の支部については適用がないものとし、

第九条第一項第一号リ
その他の収入」とあるのは
「その他の収入(寄附 並びに 及びの収入 並びに第十八条第三項に規定する交付金以外の収入をいう。)」と、

第十二条第一項第一号ヌ
リの収入」とあるのは
の収入 並びに第十八条第四項に規定する交付金」とし、

その他のこの章の規定の当該政治団体の本部 及び支部についての適用に関し必要な技術的読替え その他必要な事項は、政令で定める。

2項

前項の場合において、政治団体の支部が第十九条の七第二項に規定する政党の支部であるときは、当該政治団体の支部は、第六条 及び第六条の三から第七条の二までの規定の適用については、それぞれ一の第十九条の七第一項第一号に係る国会議員関係政治団体とみなす。

3項

第一項の場合において、政治団体の会計責任者は、第九条第一項の規定による会計帳簿の記載をするときは、当該政治団体の本部 又は支部から供与された交付金に係る収入について、その本部 又は支部の名称 及び主たる事務所の所在地 並びに当該交付金の金額 及び年月日を併せて記載しなければならない。

4項

第一項の場合において、政治団体の会計責任者は、第十二条第一項 又は前条第一項の規定による報告書の記載をするときは、当該政治団体の本部 若しくは支部から供与された交付金に係る収入 又は当該政治団体の本部 若しくは支部に対して供与した交付金に係る支出について、その総額 及び次に掲げる事項を併せて記載しなければならない。

一 号

当該政治団体の本部 又は支部から供与された交付金に係る収入については、その本部 又は支部の名称 及び主たる事務所の所在地 並びに当該交付金の金額 及び年月日

二 号

当該政治団体の本部 又は支部に対して供与した交付金に係る支出については、その本部 又は支部の名称 及び主たる事務所の所在地、総務省令で定める項目の別 並びに当該交付金の金額 及び年月日

5項

第一項の場合において、政治団体の本部は、当該政治団体の支部が解散したときは、当該支部の代表者 及び会計責任者であつた者に代わつて、前条第一項の規定による届出をすることができる。


この場合においては、当該政治団体の本部は、当該支部の代表者 及び会計責任者であつた者に対し、当該届出をした旨を通知しなければならない。

1項

政治団体以外の者が特定パーティーになると見込まれる政治資金パーティーを開催する場合には、当該政治団体以外の者は、当該政治資金パーティーについては、当該政治資金パーティーを開催しようとする時から政治団体とみなして、この章第六条第五項第六条の二第七条の二第十二条第一項第三号 及び第三項第十四条第十六条第二項第十七条第三項 並びに前条の規定を除く)の規定(これに係る罰則を含む。)を適用する。


政治団体以外の者が開催する政治資金パーティーが特定パーティーになつたときも、同様とする。

2項

前項の場合において、

第六条第一項
その組織の日 又は第三条第一項各号 若しくは前条第一項各号の団体となつた日(同項第二号の団体にあつては次条第二項前段の規定による届出がされた日、第十九条の七第一項第二号に係る国会議員関係政治団体として新たに組織され 又は新たに政治団体となつた団体にあつては第十九条の八第一項の規定による通知を受けた日)」とあるのは
第十八条の二第一項の規定により政治団体以外の者が政治団体とみなされることとなつた日」と、

主としてその活動を行う区域」とあるのは
「開催する政治資金パーティーの開催場所」と、

同項第一号 及び第二号
主としてその活動を行う」とあるのは
「政治資金パーティーを開催する」と、

同条第二項
綱領、党則、規約」とあるのは
「当該政治資金パーティーの名称、開催年月日 及び開催場所 並びに当該政治資金パーティーの対価に係る収入の予定金額 及び当該対価に係る収入の金額から当該政治資金パーティーに要する経費の金額を差し引いた残額を支出することとされている者の氏名(その者が団体である場合には、その名称)を記載した文書」と、

綱領等」とあるのは
「開催計画書等」と、

同条第四項
第一項」とあるのは
第一項 及び第二項」と、

第六条の三
主として活動を行う区域」とあるのは
「政治資金パーティーの開催場所」と、

第七条第一項
綱領等」とあるのは
「開催計画書等」と、

第八条
政治活動(選挙運動を含む。)」とあるのは
「政治資金パーティーの開催」と、

寄附」とあるのは
「当該政治資金パーティーに係る対価の支払」と、

第八条の三
その有する」とあるのは
「政治資金パーティーの開催に関してされた収入に係る金銭等の全部 又は一部に相当する」と、

第九条第一項
政治団体に係る」とあるのは
「政治団体の開催する政治資金パーティーに係る」と、

第十二条第一項
の会計責任者」とあるのは
「の代表者 及び会計責任者」と、

毎年十二月三十一日現在で、当該政治団体に係るその年における収入、支出 その他の事項で次に掲げるもの」とあるのは
「当該政治団体の開催した政治資金パーティーに係る次に掲げる事項」と、

その日の翌日から三月以内(その間に衆議院議員の総選挙 又は参議院議員の通常選挙の公示の日から選挙の期日までの期間がかかる場合(第二十条第一項において「報告書の提出期限が延長される場合」という。)には、四月以内)」とあるのは
「当該政治資金パーティーの終了した日から三月以内」と、

同項第一号
すべての収入」とあるのは
「すべての収入(予定される収入を含む。以下 この号において同じ。)」と、

同号ロ 及び
年間五万円」とあるのは
五万円」と、

同号ト 及び
その年における対価」とあるのは
「当該対価」と、

同項第二号
すべての支出」とあるのは
「すべての支出(予定される支出を含む。以下 この号において同じ。)」と、

同条第二項
支出について」とあるのは
「支出(予定される支出を除く。)について」と、

第十六条第一項
次条第一項」とあるのは
第十八条の二第四項」と、

第十七条第一項
政治団体が解散し、又は目的の変更 その他により政治団体でなくなつたとき」とあるのは
第十八条の二第一項の規定により政治団体とみなされる政治団体以外の者が第六条第一項の規定により届け出た政治資金パーティーの開催を中止したとき」と、

会計責任者であつた者」とあるのは
「会計責任者(報告書の記載に係る部分に限り、会計責任者の職務を補佐する者を含む。)」と、

同条第二項
第十二条第一項」とあるのは
第十二条第一項 又は前項」と、

提出しない場合において、当該政治団体が当該提出期限までに当該提出期限の属する年の前年において同項の規定により提出すべき報告書をも提出していないものであるとき」とあるのは
「提出しないとき」と、

第二十三条
寄附」とあるのは
「対価の支払」とし、

その他のこの章の規定の当該政治団体以外の者についての適用に関し必要な技術的読替え その他必要な事項は、政令で定める。

3項

第一項後段の規定により政治団体とみなされる政治団体以外の者は、前項の規定により読み替えて適用される第六条第一項に定める期間内に同項の規定による届出をするまでの間、同条の規定による届出をしたものとみなす。

4項

第一項の規定により政治団体とみなされる政治団体以外の者について、第二項の規定により読み替えて適用される第十二条第一項の規定による報告書が提出されたとき 又は第二項の規定により読み替えて適用される第六条第一項の規定により届け出た政治資金パーティーの開催が中止された場合において第二項の規定により読み替えて適用される第十七条第一項の規定による報告書が提出されたときは、当該政治団体とみなされる政治団体以外の者は、政治団体でなくなつたものとみなす。

第三章 公職の候補者に係る資金管理団体の届出等

1項

公職の候補者は、その者がその代表者である政治団体(第三条第一項第三号の規定に該当するもの、第五条第一項の規定により政治団体とみなされるもの 及びその者以外の者を推薦し 又は支持することを本来の目的とするものを除く)のうちから、一の政治団体をその者のために政治資金の拠出を受けるべき政治団体として指定することができる。

2項

公職の候補者は、前項の指定をしたときは、その指定の日から七日以内に、文書で、その旨、その者に係る公職の種類 並びにその指定をした政治団体(以下「資金管理団体」という。)の名称、主たる事務所の所在地 及び代表者の氏名を、当該政治団体の第六条第一項各号の区分に応じ、当該各号に掲げる都道府県の選挙管理委員会 又は総務大臣に届け出なければならない。

3項

前項の規定による届出(以下「資金管理団体の届出」という。)をした者は、次の各号いずれかに該当するときは、当該各号に定める日から七日以内に、同項の規定の例により、その旨(第三号に該当するときは、その異動に係る事項)を届け出なければならない。

一 号

第一項の指定を取り消したとき

その取消しの日

二 号

資金管理団体の届出をした者が公職の候補者でなくなり、若しくは当該資金管理団体の代表者でなくなり、又は当該資金管理団体が解散し、若しくは第一項に規定する政治団体でなくなつたとき

その事実が生じた日

三 号

前項の規定により届け出た事項に異動があつたとき

その異動の日

4項

前二項の規定による届出をする者は、当該届出に係る書面にそれぞれ真実の記載がされていることを誓う旨の文書を、当該書面に添えなければならない。

5項

第二項 及び第三項の規定による届出の様式は、総務省令で定める。

1項

資金管理団体の届出があつたときは、当該資金管理団体の届出を受けた都道府県の選挙管理委員会 又は総務大臣は、その資金管理団体の届出をした者の氏名、その者に係る公職の種類 並びに資金管理団体の名称、主たる事務所の所在地 及び代表者の氏名を、遅滞なく、都道府県の公報 又は官報への掲載、インターネットの利用 その他の適切な方法により公表しなければならない。


これらの事項につき前条第三項の規定による届出があつたときも、同様とする。

2項

都道府県の選挙管理委員会 又は総務大臣は、前項の規定による公表を都道府県の公報 又は官報への掲載により行つたときは、直ちに、当該都道府県の公報 又は官報の写しを、都道府県の選挙管理委員会にあつては総務大臣 及び政令で定める都道府県の選挙管理委員会、総務大臣にあつては政令で定める都道府県の選挙管理委員会に送付しなければならない。

1項

資金管理団体は、土地 若しくは建物の所有権 又は建物の所有を目的とする地上権 若しくは土地の賃借権を取得し、又は保有してはならない。

1項

資金管理団体の届出をした公職の候補者は、その者が公職の候補者である間に政党から受けた政治活動に関する寄附に係る金銭等の全部 又は一部に相当する金銭等を当該資金管理団体に取り扱わせるため当該資金管理団体に寄附するときは、文書で、その旨を当該資金管理団体の会計責任者に通知しなければならない。

2項

資金管理団体の会計責任者は、前項の規定による通知を受けたときは、当該通知に係る文書を、第二十条第一項の規定により当該通知に係る同項に規定する報告書の要旨が公表された日から三年を経過する日まで保存しなければならない。

1項

資金管理団体の会計責任者は、特定寄附(資金管理団体の届出をした公職の候補者が前条第一項の規定により当該資金管理団体に対してする寄附をいう。以下同じ。)について、政治団体の会計責任者として第九条第一項の規定による会計帳簿の記載をするときは、前条第一項の規定により通知された事項を併せて記載しなければならない。

1項

資金管理団体(第十二条第一項 又は第十七条第一項の規定により報告書に記載すべき収入 及び支出があつた年において資金管理団体であつたものを含む。次条において同じ。)の会計責任者は、特定寄附について、政治団体の会計責任者として第十二条第一項 又は第十七条第一項の規定による報告書の記載をするときは、その総額を併せて記載しなければならない。

1項

資金管理団体(第十九条の七第一項に規定する国会議員関係政治団体であるものを除く)の会計責任者が政治団体の会計責任者として行う第十二条第一項 及び第二項 又は第十七条第一項 及び第四項の規定による報告書 及び領収書等の写しの提出に係る第十二条第一項第二号の規定の適用については、

同号
経費以外の経費の支出」とあるのは、
「経費以外の経費(第十九条第二項に規定する資金管理団体である間に行つた支出にあつては、人件費以外の経費)の支出」と

する。

1項

第十九条第一項に規定する政治団体が支部を有する場合には、当該政治団体の本部 及び支部は、それぞれ一の政治団体とみなして、この章の規定(これに係る罰則を含む。)を適用する。


この場合において、この章の規定の当該政治団体の本部 及び支部についての適用に関し必要な技術的読替え その他必要な事項は、政令で定める。

第三章の二 国会議員関係政治団体に関する特例等

第一節 国会議員関係政治団体に関する特例

1項

この節において「国会議員関係政治団体」とは、次に掲げる政治団体(政党 及び第五条第一項各号に掲げる団体を除く)をいう。

一 号

衆議院議員 又は参議院議員に係る公職の候補者が代表者である政治団体

二 号

租税特別措置法昭和三十二年法律第二十六号)第四十一条の十八第一項第四号に該当する政治団体のうち、特定の衆議院議員 又は参議院議員に係る公職の候補者を推薦し、又は支持することを本来の目的とする政治団体

2項

この節の規定(これに係る罰則を含む。)の適用については、政党の支部で、公職選挙法第十二条に規定する衆議院議員 又は参議院議員に係る選挙区の区域 又は選挙の行われる区域を単位として設けられるもののうち、衆議院議員 又は参議院議員に係る公職の候補者が代表者であるものは、それぞれ一の前項第一号に係る国会議員関係政治団体とみなす。

1項

衆議院議員 又は参議院議員に係る公職の候補者は、前条第一項第二号に係る国会議員関係政治団体に該当する政治団体があるときは、当該政治団体に対し、文書で、同号に係る国会議員関係政治団体に該当するため第六条第一項 又は第七条第一項の規定による届出をする必要がある旨を、遅滞なく、通知するものとする。

2項

前項の規定による通知をした者は、衆議院議員 又は参議院議員に係る公職の候補者でなくなつたときは、当該政治団体に対し、文書で、前条第一項第二号に係る国会議員関係政治団体に該当しなくなつたため第七条第一項の規定による届出をする必要がある旨を、遅滞なく、通知するものとする。

3項

前二項の文書の様式は、総務省令で定める。

1項

国会議員関係政治団体の会計責任者 又は国会議員関係政治団体の代表者 若しくは会計責任者と意思を通じて当該国会議員関係政治団体のために支出をした者に係る第十一条の規定の適用については、

同条第一項
一件五万円以上のすべての支出」とあるのは
「すべての支出」と、

同条第二項
一件五万円以上の支出」とあるのは
「支出」と

する。

1項

国会議員関係政治団体(第十二条第一項 又は第十七条第一項の規定により報告書に記載すべき収入 及び支出があつた年において国会議員関係政治団体であつたものを含む。次条から第十九条の十五までにおいて同じ。)の会計責任者が政治団体の会計責任者として行う第十二条第一項 及び第二項 又は第十七条第一項 及び第四項の規定による報告書 及び領収書等の写しの提出に係る第十二条第一項 及び第十七条第一項の規定の適用については、

第十二条第一項
三月以内」とあるのは
五月以内」と、

四月以内」とあるのは
六月以内」と、

同項第二号
経費以外の経費の支出」とあるのは
「経費以外の経費(第十九条の七第一項に規定する国会議員関係政治団体である間に行つた支出にあつては、人件費以外の経費)の支出」と、

五万円以上の」とあるのは
一万円を超える」と、

第十七条第一項
三十日以内」とあるのは
六十日以内」と

する。

1項

国会議員関係政治団体の会計責任者は、当該国会議員関係政治団体が行つた支出のうち領収書等を徴し難い事情があつたものについては、第十九条の十三第一項の規定により政治資金監査を受けるまでの間に、領収書等を徴し難かつた支出の明細書(振込明細書があるときにあつては、第十二条第二項の当該支出の目的を記載した書面。以下「領収書等を徴し難かつた支出の明細書等」という。)を作成しなければならない。

2項

国会議員関係政治団体の会計責任者に係る第十六条第一項の規定の適用については、

同項
及び振込明細書」とあるのは、
「、振込明細書 及び領収書等を徴し難かつた支出の明細書等」と

する。

1項

第十九条の七第一項第二号に係る国会議員関係政治団体については、第十九条の九において読み替えて適用する第十一条第十九条の十において読み替えて適用する第十二条第一項第二号同条第二項 及び前条第二項において読み替えて適用する第十六条第一項の規定は、第六条第一項 又は第七条第一項の規定により当該国会議員関係政治団体である旨の届出をした日から適用する。

1項

国会議員関係政治団体の会計責任者は、政治団体の会計責任者として第十二条第一項 又は第十七条第一項の報告書を提出するときは、あらかじめ、当該報告書 並びに当該報告書に係る会計帳簿、明細書、領収書等、領収書等を徴し難かつた支出の明細書等 及び振込明細書について、政治資金適正化委員会が行う政治資金監査に関する研修を修了した登録政治資金監査人(以下 この条 及び次条において単に「登録政治資金監査人」という。)の政治資金監査を受けなければならない。

2項

前項の政治資金監査は、政治資金適正化委員会が定める政治資金監査に関する具体的な指針に基づき、次の各号に掲げる事項について行うものとする。

一 号

会計帳簿、明細書、領収書等、領収書等を徴し難かつた支出の明細書等 及び振込明細書が保存されていること

二 号

会計帳簿には当該国会議員関係政治団体に係るその年における支出の状況が記載されており、かつ、当該国会議員関係政治団体の会計責任者が当該会計帳簿を備えていること。

三 号

第十二条第一項 又は第十七条第一項の報告書は、会計帳簿、明細書、領収書等、領収書等を徴し難かつた支出の明細書等 及び振込明細書に基づいて支出の状況が表示されていること。

四 号

領収書等を徴し難かつた支出の明細書等は、会計帳簿に基づいて記載されていること。

3項

登録政治資金監査人は、第一項の政治資金監査を行つたときは、政治資金監査報告書を作成しなければならない。

4項

前項の政治資金監査報告書の様式は、総務省令で定める。

5項

国会議員関係政治団体の代表者、会計責任者、会計責任者に事故があり 又は会計責任者が欠けた場合にその職務を行うべき者 その他総務省令で定める者である登録政治資金監査人は、当該国会議員関係政治団体について、第一項の政治資金監査を行うことができない

6項

第三項の政治資金監査報告書を作成した登録政治資金監査人である公認会計士に係る公認会計士法昭和二十三年法律第百三号第三十二条第二項同法第四十六条の十第二項において準用する場合を含む。)又は第三項の規定による調査については、同法第三十三条の規定は、適用しない

1項

国会議員関係政治団体の会計責任者は、政治団体の会計責任者として第十二条第一項 又は第十七条第一項の報告書を提出するときは、前条第三項の規定により登録政治資金監査人が作成した政治資金監査報告書を当該報告書に併せて提出しなければならない。

1項

国会議員関係政治団体の会計責任者は、第十九条の十において読み替えて適用する第十二条第一項 又は第十七条第一項の規定による報告書 及び前条の規定による政治資金監査報告書の提出については、情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律平成十四年法律第百五十一号第六条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により行うよう努めるものとする。

1項

何人も、国会議員関係政治団体について、第二十条第一項の規定により報告書の要旨が公表された日から三年間、当該報告書を受理した総務大臣 又は都道府県の選挙管理委員会に対し、当該報告書に係る支出(人件費以外の経費の支出に限る)のうち、第十二条第二項の規定により提出すべき領収書等の写しに係る支出以外の支出に係る領収書等の写し(以下 この条 及び第三十二条第一号において「少額領収書等の写し」という。)の開示を請求することができる。


ただし、国会議員関係政治団体でない間に行つた支出に係る少額領収書等の写しについては、この限りでない。

2項

前項の規定による開示の請求(以下この条において「開示請求」という。)は、当該開示請求に係る国会議員関係政治団体を特定し、少額領収書等の写しに係る支出がされた年を単位とし、かつ、第十二条第一項第二号に規定する総務省令で定める項目ごとに区分してしなければならない。

3項

開示請求は、次に掲げる事項を記載した書面(次項において「開示請求書」という。)を総務大臣 又は都道府県の選挙管理委員会に提出してしなければならない。

一 号

開示請求をする者の氏名 又は名称 及び住所 又は居所


並びに法人 その他の団体にあつては代表者の氏名

二 号

開示請求に係る国会議員関係政治団体の名称 並びに少額領収書等の写しに係る支出がされた年 及び第十二条第一項第二号に規定する総務省令で定める項目

4項

総務大臣 又は都道府県の選挙管理委員会は、開示請求書に形式上の不備があると認めるときは、開示請求をした者(以下この条において「開示請求者」という。)に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。


この場合において、総務大臣 又は都道府県の選挙管理委員会は、開示請求者に対し、補正の参考となる情報を提供するよう努めなければならない。

5項

開示請求を受けた総務大臣 又は都道府県の選挙管理委員会は、当該開示請求が権利の濫用 又は公の秩序 若しくは善良の風俗に反すると認められる場合に該当するときを除き、当該開示請求があつた日から十日以内に、当該開示請求に係る国会議員関係政治団体の会計責任者に対し、当該開示請求に係る少額領収書等の写しの提出を命じなければならない。


ただし前項の規定により補正を求めた場合にあつては、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。

6項

国会議員関係政治団体の会計責任者は、前項の規定による命令を受けたときは、当該命令があつた日から二十日以内に、総務省令で定めるところにより、当該命令に係る少額領収書等の写しを総務大臣 又は都道府県の選挙管理委員会に提出しなければならない。


ただし、当該命令に係る少額領収書等の写しに係る支出がないとき 又は当該命令に係る少額領収書等の写しと同一の少額領収書等の写しを既に提出しているときは、その旨を通知すれば足りる。

7項

第五項の規定による命令を受けた国会議員関係政治団体の会計責任者は、事務処理上の困難 その他正当な理由があるときは、総務大臣 又は都道府県の選挙管理委員会に対し、前項に規定する期間を総務省令で定める相当の期間延長するよう求めることができる。

8項

国会議員関係政治団体の会計責任者は、前項の規定により期間の延長を求めるときは、第六項に規定する期間内に、延長を求める期間、その理由 その他総務省令で定める事項を記載した書面をもつてしなければならない。

9項

総務大臣 又は都道府県の選挙管理委員会は、第七項の規定による期間の延長の求めがあつたときは、第六項に規定する期間を相当の期間延長するものとする。


この場合において、総務大臣 又は都道府県の選挙管理委員会は、開示請求者に対し、遅滞なく、延長後の期間 及び延長の理由を書面により通知しなければならない。

10項

総務大臣 又は都道府県の選挙管理委員会は、開示請求者に対し、第六項の規定により提出された少額領収書等の写し(同項ただし書に規定する同一の少額領収書等の写しが既に提出されている場合にあつては、当該少額領収書等の写し)(当該少額領収書等の写しに行政機関の保有する情報の公開に関する法律平成十一年法律第四十二号第五条に規定する不開示情報が記録されている場合にあつては、当該不開示情報が記録されている部分を除く)を開示しなければならない。

11項

総務大臣 又は都道府県の選挙管理委員会は、前項の規定により少額領収書等の写しの全部 又は一部を開示するときは、第六項の規定により当該少額領収書等の写しの提出があつた日(第五項の規定による命令に係る少額領収書等の写しの全部について、第六項ただし書に規定する同一の少額領収書等の写しが既に提出されているときは、同項ただし書の通知があつた日)から三十日以内に、その旨を決定し、開示請求者に対し、その旨 及び開示の実施に関し総務省令で定める事項を書面により通知しなければならない。

12項

総務大臣 又は都道府県の選挙管理委員会は、次の各号に掲げるときは、遅滞なく、開示請求に係る少額領収書等の写しの開示をしない旨の決定をし、開示請求者に対し、その旨を書面により通知しなければならない。

一 号

当該開示請求が第五項に規定する権利の濫用 又は公の秩序 若しくは善良の風俗に反すると認められる場合に該当するとき。

二 号

第六項ただし書の規定により、国会議員関係政治団体から第五項の規定による命令に係る少額領収書等の写しに係る支出がない旨の通知があつたとき。

13項

第十一項の規定にかかわらず、総務大臣 又は都道府県の選挙管理委員会は、事務処理上の困難 その他正当な理由があるときは、同項に規定する期間を三十日以内に限り延長することができる。


この場合において、総務大臣 又は都道府県の選挙管理委員会は、開示請求者に対し、遅滞なく、延長後の期間 及び延長の理由を書面により通知しなければならない。

14項

開示請求に係る少額領収書等の写しが著しく大量であるため、第六項の規定により少額領収書等の写しの提出があつた日から六十日以内にそのすべてについて第十一項の決定をすることにより事務の遂行に著しい支障が生ずるおそれがある場合には、前項の規定にかかわらず、総務大臣 又は都道府県の選挙管理委員会は、開示請求に係る少額領収書等の写しのうちの相当の部分につき当該期間内に当該決定をし、残りの少額領収書等の写しについては相当の期間内に当該決定をすれば足りる。


この場合において、総務大臣 又は都道府県の選挙管理委員会は、第十一項に規定する期間内に、開示請求者に対し、次に掲げる事項を書面により通知しなければならない。

一 号

本項を適用する旨 及びその理由

二 号

残りの少額領収書等の写しについて開示決定をする期限

15項

少額領収書等の写しの開示は、閲覧 又は写しの交付により行う。

16項

総務大臣 又は都道府県の選挙管理委員会は、第五項の規定による命令に違反して当該国会議員関係政治団体の会計責任者が少額領収書等の写しを提出しないときは、その旨を開示請求者に通知するとともに、その旨 並びに当該国会議員関係政治団体の名称 及び主たる事務所の所在地を、遅滞なく、インターネットの利用 その他の適切な方法により公表するものとする。

17項

総務大臣 又は都道府県の選挙管理委員会は、第六項の規定により提出された少額領収書等の写しについて、これに係る第十二条第一項の報告書を保存すべき期間保存しなければならない。

18項

第六項の規定により提出された少額領収書等の写し(その写しを含む。)については、行政機関の保有する情報の公開に関する法律 又は都道府県情報公開条例(都道府県の保有する情報の公開を請求する住民等の権利について定める当該都道府県の条例をいう。)の規定は、適用しない

19項

開示請求をする者 又は少額領収書等の写しの開示を受ける者は、それぞれ、実費の範囲内において、総務大臣に対する開示請求に係るものについては政令で定める額の開示請求に係る手数料 又は開示の実施に係る手数料を納めなければならない。

20項

前各項の規定は、国会議員関係政治団体が国会議員関係政治団体以外の政治団体となつた場合においても、第十六条第一項の規定に基づき領収書等を保存しなければならない期間、当該政治団体を国会議員関係政治団体とみなして適用する。

21項

行政事件訴訟法昭和三十七年法律第百三十九号第十二条第四項の規定により同項に規定する特定管轄裁判所に第十一項 若しくは第十二項の決定(以下この条において「開示決定等」という。)の取消しを求める訴訟 又は開示決定等 若しくは開示請求に係る不作為に係る審査請求に対する裁決の取消しを求める訴訟(次項において「少額領収書等開示訴訟」という。)が提起された場合においては、同法第十二条第五項の規定にかかわらず、他の裁判所に同一 又は同種 若しくは類似の少額領収書等の写しに係る開示決定等 又は開示決定等 若しくは開示請求に係る不作為に係る審査請求に対する裁決に係る抗告訴訟(同法第三条第一項に規定する抗告訴訟をいう。次項において同じ。)が係属しているときは、当該特定管轄裁判所は、当事者の住所 又は所在地、尋問を受けるべき証人の住所、争点 又は証拠の共通性 その他の事情を考慮して、相当と認めるときは、申立てにより 又は職権で、訴訟の全部 又は一部について、当該他の裁判所 又は同法第十二条第一項から第三項までに定める裁判所に移送することができる。

22項

前項の規定は、行政事件訴訟法第十二条第四項の規定により同項に規定する特定管轄裁判所に開示決定等 又は開示決定等 若しくは開示請求に係る不作為に係る審査請求に対する裁決に係る抗告訴訟で少額領収書等開示訴訟以外のものが提起された場合について準用する。

1項

政治団体(政党 及び第五条第一項各号に掲げる団体を除く)が支部を有する場合には、当該政治団体の本部 及び支部は、それぞれ一の政治団体とみなして、この節の規定(これに係る罰則を含む。)を適用する。

第二節 登録政治資金監査人

1項

次の各号いずれかに該当する者は、登録政治資金監査人名簿に、氏名、生年月日、住所 その他総務省令で定める事項の登録を受けて、登録政治資金監査人となることができる。

一 号
弁護士
二 号
公認会計士
三 号
税理士
2項

次の各号いずれかに該当する者は、前項の登録を受けることができない

一 号

第二十六条の六 又は第二十六条の七の罪を犯し刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることのなくなつた日から三年を経過しない者

二 号

第十九条の二十二第一項の規定により登録を取り消され、その取消しの日から三年を経過しない者

三 号

懲戒処分により、弁護士、公認会計士 又は税理士の業務を停止された者で、現にその処分を受けているもの

1項

登録政治資金監査人名簿は、政治資金適正化委員会に備える。

2項

登録政治資金監査人名簿の登録は、政治資金適正化委員会が行う。

3項

政治資金適正化委員会は、総務省令で定めるところにより、第一項の登録政治資金監査人名簿を磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。)をもつて調製することができる。

1項

第十九条の十八第一項の登録を受けようとする者(以下この条において「申請者」という。)は、同項に規定する事項を記載した登録申請書を、同項各号いずれかに該当する者であることを証する書面を添えて、政治資金適正化委員会に提出しなければならない。

2項

政治資金適正化委員会は、前項の規定による登録申請書の提出があつた場合において、申請者が第十九条の十八第一項各号いずれかに該当する者(同条第二項各号いずれかに該当する者を除く)であるときは、遅滞なく登録を行い、申請者が同条第一項各号いずれにも該当しない者であるとき 又は同条第二項各号いずれかに該当する者であるときは、登録を拒否しなければならない。

3項

政治資金適正化委員会は、前項の規定により登録政治資金監査人名簿に登録したときは当該申請者に登録政治資金監査人証票を交付し、同項の規定により登録を拒否したときはその理由を付記した書面によりその旨を当該申請者に通知しなければならない。

1項

登録政治資金監査人は、第十九条の十八第一項の規定により登録を受けた事項に変更を生じたときは、遅滞なく変更の登録を申請しなければならない。

1項

政治資金適正化委員会は、登録政治資金監査人の登録を受けた者が、第十九条の十八第一項各号いずれかに該当する者であること 又は同条第二項各号いずれにも該当しないことについて、記載すべき事項を記載せず 若しくは虚偽の記載をして第十九条の二十第一項の規定による登録申請書を提出し、その申請に基づき当該登録を受けた者であることが判明したときは、その登録を取り消さなければならない。

2項

政治資金適正化委員会は、前項の規定により登録を取り消すときは、その理由を付記した書面により、その旨を当該処分を受ける者に通知しなければならない。

1項

政治資金適正化委員会は、登録政治資金監査人が次の各号いずれかに該当するとき 又は本人から登録の抹消の申請があつたときは、遅滞なく当該登録を抹消しなければならない。

一 号

第十九条の十八第一項各号いずれにも該当しなくなつたとき。

二 号

第十九条の十八第二項第一号 又は第三号に該当するに至つたとき。

三 号

前条第一項の規定により登録を取り消されたとき。

2項

登録政治資金監査人が前項第一号 又は第二号に該当することとなつたときは、その者、その法定代理人 又はその相続人は、遅滞なく、政治資金適正化委員会にその旨を届け出なければならない。

1項

政治資金適正化委員会は、登録政治資金監査人の登録をしたとき 及びその登録を抹消したときは、遅滞なく、その旨 及び登録を抹消した場合にはその事由を、官報への掲載、インターネットの利用 その他の適切な方法により公告しなければならない。

1項

登録政治資金監査人の登録が抹消されたときは、その者、その法定代理人 又はその相続人は、遅滞なく、登録政治資金監査人証票を政治資金適正化委員会に返還しなければならない。

1項

この節に定めるもののほか、登録の手続、登録の抹消、登録政治資金監査人名簿、登録政治資金監査人証票 その他登録に関する細目については、総務省令で定める。

1項

登録政治資金監査人は、総務省令で定めるところにより、政治資金適正化委員会が行う政治資金監査に関する研修を受けるものとする。

2項

政治資金適正化委員会は、前項の研修を修了した者について登録政治資金監査人名簿に当該研修を修了した旨を付記するとともに、当該研修を修了した者に対し その旨を証する書面を交付しなければならない。

3項

政治資金適正化委員会は、第一項の研修を受ける登録政治資金監査人から実費の範囲内において政令で定める額の手数料を徴収することができる。

1項

登録政治資金監査人 又は登録政治資金監査人であつた者は、正当な理由がなく、政治資金監査の業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。

2項

登録政治資金監査人の使用人 その他の従業者 又はこれらの者であつた者は、正当な理由がなく、政治資金監査の業務を補助したことについて知り得た秘密を漏らしてはならない。

第三節 政治資金適正化委員会

1項

総務省に、政治資金適正化委員会(以下 この節において「委員会」という。)を置く。

1項

委員会は、次に掲げる事務をつかさどる。

一 号

第十二条第一項 又は第十七条第一項の報告書の記載方法に係る基本的な方針を定めること。

二 号

登録政治資金監査人の登録に関すること。

三 号

登録政治資金監査人に係る研修を行うこと。

四 号

政治資金監査に関する具体的な指針を定めること。

五 号

登録政治資金監査人に対し、政治資金監査の適確な実施について必要な指導 及び助言を行うこと。

六 号

第十九条の十六第五項に規定する権利の濫用 又は公の秩序 若しくは善良の風俗に反すると認められる場合についての具体的な指針を定めること。

七 号

前各号に掲げるもののほか、法律 又は法律に基づく命令に基づき委員会に属させられた事務

2項

委員会は、必要があると認めるときは、政治資金の収支の報告 及び公開に関する重要事項について、総務大臣に建議することができる。

1項

委員会は、委員五人をもつて組織する。

2項

委員は、非常勤とする。

1項

委員は、学識経験のある者のうちから、国会の議決による指名に基づいて、総務大臣が任命する。

2項

前項の指名に当たつては、同一の政党 その他の政治団体に属する者が三人以上とならないようにしなければならない。

3項

委員の任期は、三年とする。


ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4項

前項の規定にかかわらず、委員は、国会の閉会 又は衆議院の解散の場合に任期が満了したときは、新たに委員が、その後 最初に召集された国会における指名に基づいて任命されるまでの間、なお在任するものとする。

5項

総務大臣は、委員が心身の故障のため職務の執行ができないと認める場合 又は委員に職務上の義務違反 その他委員たるに適しない非行があると認める場合においては、国会の同意を得て、これを罷免することができる。

6項

委員のうち同一の政党 その他の政治団体に属する者が三人以上となつた場合においては、総務大臣は、くじで定める二人以外の委員を罷免するものとする。

7項

委員は、職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。


その職を退いた後も同様とする。

1項

委員会に委員長を置き、委員の互選によつて委員のうちからこれを定める。

2項

委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3項

委員長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。

1項

委員会は、委員長が招集する。

2項

委員会は、委員長 及び二人以上の委員の出席がなければ、会議を開き、議決をすることができない

3項

委員会の議事は、出席者の過半数でこれを決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

4項

委員長に事故がある場合の第二項の規定の適用については、前条第三項に規定する委員は、委員長とみなす。

1項

委員会は、その所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、関係行政機関の長 及び都道府県の選挙管理委員会に対し、資料の提出、意見の開陳、説明 その他の必要な協力を求めることができる。

2項

委員会は、その所掌事務を遂行するため特に必要があると認めるときは、前項に規定する者以外の者であつて政治資金に関し識見を有する者に対しても、必要な協力を依頼することができる。

1項

委員会の事務を処理させるため、委員会に事務局を置く。

2項

事務局に、事務局長のほか、所要の職員を置く。

3項

事務局長は、委員長の命を受けて、局務を掌理する。

1項

この節に定めるもののほか、委員会の組織 及び運営に関し必要な事項は、政令で定める。

第四章 報告書の公開

1項

第十二条第一項 又は第十七条第一項の規定による報告書を受理したときは、総務大臣 又は都道府県の選挙管理委員会は、総務省令の定めるところにより、その要旨を公表しなければならない。


この場合において、第十二条第一項の規定による報告書については、報告書の提出期限が延長される場合 その他特別の事情がある場合を除き、当該報告書が提出された年の十一月三十日までに公表するものとする。

2項

前項の規定による公表は、総務大臣にあつては官報により、都道府県の選挙管理委員会にあつては都道府県の公報により、これを行う。

3項

都道府県の選挙管理委員会は、第一項の規定により同項の報告書の要旨を公表したときは、直ちにその写しを総務大臣に送付しなければならない。

4項

総務大臣 又は都道府県の選挙管理委員会は、第一項の規定にかかわらず、インターネットの利用 その他の適切な方法により同項の報告書を公表するときは、当該報告書の要旨を公表することを要しない。


この場合において、インターネットの利用 その他の適切な方法による当該報告書の公表は、同項の規定による報告書の要旨の公表とみなす。

1項

第十二条第一項 又は第十七条第一項の規定による報告書、第十二条第二項第十七条第四項において準用する場合を含む。第三十二条第三号において同じ。)及び第十四条第一項第十七条第四項において準用する場合を含む。次項において同じ。)の規定による書面 並びに第十九条の十四の規定による政治資金監査報告書は、これらを受理した総務大臣 又は都道府県の選挙管理委員会において、前条第一項の規定により報告書の要旨を公表した日から三年を経過する日まで保存しなければならない。

2項

何人も、前条第一項の規定により報告書の要旨が公表された日から三年間、総務大臣の場合にあつては総務省令の定めるところにより、都道府県の選挙管理委員会の場合にあつては当該選挙管理委員会の定めるところにより、当該報告書、第十四条第一項の規定による書面 又は政治資金監査報告書の閲覧 又は写しの交付を請求することができる。

3項

前項の規定により、総務大臣に対して写しの交付を請求しようとする者は、実費の範囲内において政令で定める額の手数料を納付しなければならない。

1項

第十二条第一項 若しくは第十七条第一項の規定による報告書 又はこれに添付し、若しくは併せて提出すべき書面(以下この条において「収支報告書等」という。)で第二十条第一項の規定により当該報告書の要旨が公表される前のものに係る行政機関の保有する情報の公開に関する法律第三条の規定による開示の請求があつた場合においては、当該要旨が公表される日前は同法第九条第一項の決定を行わない。

2項

前項に規定する開示の請求があつた場合における行政機関の保有する情報の公開に関する法律の規定の適用については、

同法第十条第一項
開示請求があった日から三十日以内」とあるのは
政治資金規正法昭和二十三年法律第百九十四号第二十条第一項の規定により要旨が公表された日から同日後三十日を経過する日までの間」と、

同法第十一条
開示請求があった日から六十日以内」とあるのは
政治資金規正法第二十条第一項の規定により要旨が公表された日から同日後六十日を経過する日までの間」と

する。

3項

都道府県は、第一項の規定の例により、収支報告書等に係る情報の開示を行うものとする。

第五章 寄附等に関する制限

1項

会社、労働組合(労働組合法昭和二十四年法律第百七十四号第二条に規定する労働組合をいう。第三項 並びに第二十一条の三第一項 及び第二項において同じ。)、職員団体(国家公務員法昭和二十二年法律第百二十号第百八条の二 又は地方公務員法昭和二十五年法律第二百六十一号第五十二条に規定する職員団体をいう。第三項 並びに第二十一条の三第一項 及び第二項において同じ。)その他の団体は、政党 及び政治資金団体以外の者に対しては、政治活動に関する寄附をしてはならない

2項

前項の規定は、政治団体がする寄附については、適用しない

3項

何人も、会社、労働組合、職員団体 その他の団体(政治団体を除く)に対して、政治活動に関する寄附(政党 及び政治資金団体に対するものを除く)をすることを勧誘し、又は要求してはならない。

4項

第一項 及び前項の規定の適用については、政党の支部で、一以上の市町村(特別区を含む。)の区域(地方自治法昭和二十二年法律第六十七号第二百五十二条の十九第一項の指定都市にあつては、その区 又は総合区の区域)又は公職選挙法第十二条に規定する選挙区の区域を単位として設けられる支部以外のものは、政党 及び政治資金団体以外のそれぞれ一の政治団体とみなす。

1項

何人も、公職の候補者の政治活動(選挙運動を除く)に関して寄附(金銭等によるものに限るものとし、政治団体に対するものを除く)をしてはならない。

2項

前項の規定は、政党がする寄附については、適用しない

1項

政党 及び政治資金団体に対してされる政治活動に関する寄附は、各年中において、次の各号の区分に応じ、当該各号に掲げる額を超えることができない

一 個人のする寄附
二千万円
二 会社のする寄附
次の表の上欄に掲げる会社の資本金の額 又は出資の金額の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる額
五十億円以上
三千万円
十億円以上五十億円未満
千五百万円
十億円未満
七百五十万円
三 労働組合 又は職員団体のする寄附
次の表の上欄に掲げる労働組合の組合員 又は職員団体の構成員(次項において「組合員等」という。)の数の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる額
十万人以上
三千万円
五万人以上十万人未満
千五百万円
五万人未満
七百五十万円
四 前二号の団体以外の団体(政治団体を除く。)のする寄附
次の表の上欄に掲げる団体の前年における年間の経費の額の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる額
六千万円以上
三千万円
二千万円以上六千万円未満
千五百万円
二千万円未満
七百五十万円
2項

資本金の額 若しくは出資の金額が百億円以上の会社、組合員等の数が十五万人以上の労働組合 若しくは職員団体 又は前年における年間の経費の額が八千万円以上前項第四号の団体については、同項第二号から第四号までに掲げる額は、三千万円に、それぞれ資本金の額 若しくは出資の金額が五十億円を超える金額五十億円ごと、組合員等の数が十万人を超える数五万人ごと、又は前年における年間の経費の額が六千万円を超える金額二千万円ごとに五百万円その合計額が三千万円に達した後においては、三百万円)を加算した金額(その加算する金額の合計額が七千万円を超える場合には、七千万円を加算した金額)として、同項の規定を適用する。

3項

個人のする政治活動に関する寄附で政党 及び政治資金団体以外の者に対してされるものは、各年中において、千万円を超えることができない

4項

第一項 及び前項の規定は、特定寄附 及び遺贈によつてする寄附については、適用しない

5項

第一項第二号に規定する資本金の額 又は出資の金額、同項第三号に規定する組合員等の数 及び同項第四号に規定する年間の経費の額の計算 その他同項の規定の適用について必要な事項は、政令で定める。

1項

政党 及び政治資金団体以外の政治団体のする政治活動に関する寄附は、各年中において、政党 及び政治資金団体以外の同一の政治団体に対しては、五千万円を超えることができない

2項

個人のする政治活動に関する寄附は、各年中において、政党 及び政治資金団体以外の同一の者に対しては、百五十万円を超えることができない

3項

前項の規定は、資金管理団体の届出をした公職の候補者が当該資金管理団体に対してする寄附 及び遺贈によつてする寄附については、適用しない

1項

何人も、第二十一条第一項第二十一条の二第一項第二十一条の三第一項 及び第二項 若しくは第三項 又は前条第一項 若しくは第二項の規定のいずれかに違反してされる寄附を受けてはならない

1項

国から補助金、負担金、利子補給金 その他の給付金(試験研究、調査 又は災害復旧に係るものその他性質上利益を伴わないもの及び政党助成法平成六年法律第五号第三条第一項の規定による政党交付金(同法第二十七条第一項の規定による特定交付金を含む。)を除く第四項において同じ。)の交付の決定(利子補給金に係る契約の承諾の決定を含む。第四項において同じ。)を受けた会社 その他の法人は、当該給付金の交付の決定の通知を受けた日から同日後一年を経過する日(当該給付金の交付の決定の全部の取消しがあつたときは、当該取消しの通知を受けた日)までの間、政治活動に関する寄附をしてはならない。

2項

国から資本金、基本金 その他これらに準ずるものの全部 又は一部の出資 又は拠出を受けている会社 その他の法人は、政治活動に関する寄附をしてはならない。

3項

前二項の規定は、これらの規定に該当する会社 その他の法人が、地方公共団体の議会の議員 若しくは長に係る公職の候補者、これらの者に係る資金管理団体 又はこれらの者に係る第三条第一項第二号 若しくは第三号ロの規定に該当する政治団体に対してする政治活動に関する寄附については、適用しない

4項

第一項 及び第二項の規定は、次の各号に掲げる会社 その他の法人が、当該各号の地方公共団体の議会の議員 若しくは長に係る公職の候補者、これらの者に係る資金管理団体 又はこれらの者を推薦し、支持し、若しくはこれに反対する政治団体に対してする政治活動に関する寄附について準用する。

一 号

地方公共団体から補助金、負担金、利子補給金 その他の給付金の交付の決定を受けた会社

その他の法人

二 号

地方公共団体から資本金、基本金 その他これらに準ずるものの全部 又は一部の出資 又は拠出を受けている会社

その他の法人

5項

何人も、第一項 又は第二項これらの規定を前項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受ける者であることを知りながら、その者に対して、政治活動に関する寄附をすることを勧誘し、又は要求してはならない。

6項

何人も、第一項 又は第二項これらの規定を第四項において準用する場合を含む。)の規定に違反してされる寄附であることを知りながら、これを受けてはならない。

1項

三事業年度以上にわたり継続して政令で定める欠損を生じている会社は、当該欠損がうめられるまでの間、政治活動に関する寄附をしてはならない。

2項

何人も、前項の規定に違反してされる寄附であることを知りながら、これを受けてはならない。

1項

何人も、外国人、外国法人 又はその主たる構成員が外国人 若しくは外国法人である団体 その他の組織(金融商品取引法第二条第十六項に規定する金融商品取引所(以下 この項において単に「金融商品取引所」という。)に上場されている株式を発行している株式会社のうち定時株主総会において議決権を行使することができる者を定めるための会社法平成十七年法律第八十六号第百二十四条第一項に規定する基準日(以下 この項において「定時株主総会基準日」という。)を定めた株式会社であつて直近の定時株主総会基準日が一年以内にあつたものにあつては、当該定時株主総会基準日において外国人 又は外国法人が発行済株式の総数の過半数に当たる株式を保有していたもの)から、政治活動に関する寄附を受けてはならない


ただし、日本法人であつて、その発行する株式が金融商品取引所において五年以上継続して上場されているもの(新設合併 又は株式移転により設立された株式会社(当該新設合併により消滅した会社 又は当該株式移転をした会社のすべてが株式会社であり、かつ、それらの発行していた株式が当該新設合併 又は当該株式移転に伴い上場を廃止されるまで金融商品取引所において上場されていたものに限る)のうちその発行する株式が当該新設合併 又は当該株式移転に伴い金融商品取引所において上場されてから継続して上場されており、かつ、上場されている期間が五年に満たないものであつて、当該上場されている期間と、当該新設合併 又は当該株式移転に伴い上場を廃止された株式がその上場を廃止されるまで金融商品取引所において継続して上場されていた期間のうち最も短いものとを合算した期間が五年以上であるものを含む。)がする寄附については、この限りでない。

2項

前項本文に規定する者であつて同項ただし書に規定するものは、政治活動に関する寄附をするときは、同項本文に規定する者であつて同項ただし書に規定するものである旨を、文書で、当該寄附を受ける者に通知しなければならない。

1項

何人も、本人の名義以外の名義 又は匿名で、政治活動に関する寄附をしてはならない

2項

前項 及び第四項の規定(匿名寄附の禁止に係る部分に限る)は、街頭 又は一般に公開される演説会 若しくは集会の会場において政党 又は政治資金団体に対してする寄附でその金額が千円以下のものについては、適用しない

3項

何人も、第一項の規定に違反してされる寄附を受けてはならない。

4項

第一項の寄附に係る金銭 又は物品の提供があつたときは、当該金銭 又は物品の所有権は、国庫に帰属するものとし、その保管者は、政令で定めるところにより、速やかにこれを国庫に納付する手続をとらなければならない。

5項

前項に規定する国庫への納付に関する事務は、政令で定めるところにより、都道府県知事が行うこととする。

1項

何人も、政治資金団体の預金 又は貯金の口座への振込みによることなく、政治資金団体に対して寄附をしてはならない


ただし、その金額が千円以下の寄附 及び不動産の譲渡 又は貸付け(地上権の設定を含む。)による寄附については、この限りでない。

2項

政治資金団体は、その寄附を受ける者の預金 又は貯金の口座への振込みによることなく、政治活動に関する寄附をしてはならない


前項ただし書の規定は、この場合について準用する。

3項

何人も、前二項の規定に違反してされる寄附を受けてはならない。

4項

第一項 若しくは第二項の規定に違反してされる寄附に係る金銭 若しくは物品の提供があつたとき 又は前項の規定に違反して金銭 若しくは物品による寄附を受けたときは、これらの金銭 又は物品の所有権は、国庫に帰属するものとし、その保管者 又は当該寄附を受けた者は、政令で定めるところにより、速やかにこれを国庫に納付する手続をとらなければならない。

5項

前条第五項の規定は、前項の場合について準用する。

1項

何人も、政治活動に関する寄附に係る寄附のあつせんをする場合において、相手方に対し業務、雇用 その他の関係 又は組織の影響力を利用して威迫する等不当にその意思を拘束するような方法で、当該寄附のあつせんに係る行為をしてはならない。

2項

政治活動に関する寄附に係る寄附のあつせんをする者は、いかなる方法をもつてするを問わず、寄附をしようとする者の意思に反して、その者の賃金、工賃、下請代金 その他性質上これらに類するものからの控除による方法で、当該寄附を集めてはならない。

1項

政治資金パーティーを開催する者は、一の政治資金パーティーにつき、同一の者から、百五十万円を超えて、当該政治資金パーティーの対価の支払を受けてはならない。

2項

政治資金パーティーを開催する者は、当該政治資金パーティーの対価の支払を受けようとするときは、あらかじめ、当該対価の支払をする者に対し、当該対価の支払が政治資金パーティーの対価の支払である旨を書面により告知しなければならない。

3項

何人も、政治資金パーティーの対価の支払をする場合において、一の政治資金パーティーにつき、百五十万円を超えて、当該政治資金パーティーの対価の支払をしてはならない。

4項

第二十二条の六第一項 及び第三項 並びに前条の規定は、政治資金パーティーの対価の支払について準用する。


この場合において、

第二十二条の六第一項
政治活動に関する寄附」とあり、
及び同条第三項
寄附」とあるのは
「政治資金パーティーの対価の支払」と、

前条第一項
政治活動に関する寄附に係る寄附のあつせん」とあるのは
「政治資金パーティーの対価の支払のあつせん」と、

当該寄附のあつせん」とあるのは
「当該対価の支払のあつせん」と、

同条第二項
政治活動に関する寄附に係る寄附のあつせん」とあるのは
「政治資金パーティーの対価の支払のあつせん」と、

、寄附」とあるのは
「、対価の支払」と、

当該寄附」とあるのは
「当該対価として支払われる金銭等」と

読み替えるものとする。

5項

第二項に規定する告知に係る書面に記載すべき文言については、総務省令で定める。

1項

国 若しくは地方公共団体の公務員 又は行政執行法人(独立行政法人通則法平成十一年法律第百三号第二条第四項に規定する行政執行法人をいう。以下同じ。)若しくは特定地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第二条第二項に規定する特定地方独立行政法人をいう。以下同じ。)の職員で次に掲げるものは、その地位を利用して、政治活動に関する寄附を求め、若しくは受け、若しくは自己以外の者がする政治活動に関する寄附に関与し、又は政治資金パーティーに対価を支払つて参加することを求め、若しくは政治資金パーティーの対価の支払を受け、若しくは自己以外の者がするこれらの行為に関与してはならない。

一 号

国家公務員法第二条第二項に規定する一般職に属する職員(顧問、参与 その他の非常勤職員で政令で定めるものを除く

二 号

裁判所職員臨時措置法昭和二十六年法律第二百九十九号)に規定する裁判官 及び裁判官の秘書官以外の裁判所職員(非常勤職員で最高裁判所の規則で定めるものを除く

三 号

国会職員法昭和二十二年法律第八十五号第一条に規定する国会職員(同法第二十四条の三に規定する国会職員 及び両議院の議長が協議して定める非常勤職員を除く

四 号

自衛隊法昭和二十九年法律第百六十五号第二条第五項に規定する隊員(同法第七十一条第一項の規定による訓練招集命令により招集されている者以外の予備自衛官、同法第七十五条の五第一項の規定による訓練招集命令により招集されている者以外の即応予備自衛官 及び同法第七十五条の十一第一項の規定による教育訓練招集命令により招集されている者以外の予備自衛官補を除く

五 号

地方公務員法第三条第二項に規定する一般職に属する職員(地方公営企業等の労働関係に関する法律昭和二十七年法律第二百八十九号第三条第四号に規定する職員で政令で定めるもの及び同法附則第五項に規定する単純な労務に雇用される職員を除く

六 号

地方公営企業法昭和二十七年法律第二百九十二号第七条に規定する管理者

2項

何人も、前項各号に掲げる国 若しくは地方公共団体の公務員 又は行政執行法人 若しくは特定地方独立行政法人の職員に対し、同項の規定により当該公務員 又は職員がしてはならない行為をすることを求めてはならない。

第六章 罰則

1項

政治団体が第八条の規定に違反して寄附を受け 又は支出をしたときは、当該政治団体の役職員 又は構成員として当該違反行為をした者は、五年以下の禁錮 又は百万円以下の罰金に処する。

1項

次の各号の一に該当する者(会社、政治団体 その他の団体(以下この章において「団体」という。)にあつては、その役職員 又は構成員として当該違反行為をした者)は、三年以下の禁錮 又は五十万円以下の罰金に処する。

一 号

第九条の規定に違反して会計帳簿を備えず、又は同条第十八条第三項 若しくは第十九条の四の規定に違反して第九条第一項の会計帳簿に記載すべき事項の記載をせず、若しくはこれに虚偽の記入をした者

二 号

第十条の規定に違反して明細書の提出をせず、又はこれに記載すべき事項の記載をせず、若しくはこれに虚偽の記入をした者

三 号

第十一条の規定に違反して領収書等を徴せず、若しくはこれを送付せず、又はこれに虚偽の記入をした者

四 号

第十六条第一項第十九条の十一第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定に違反して会計帳簿、明細書、領収書等、領収書等を徴し難かつた支出の明細書等 又は振込明細書を保存しない者

五 号

第十六条第一項第十九条の十一第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により保存すべき会計帳簿、明細書、領収書等、領収書等を徴し難かつた支出の明細書等 又は振込明細書に虚偽の記入をした者

六 号

第十五条の規定による引継ぎをしない者

七 号

第三十一条の規定により求められた説明を拒み、若しくは虚偽の説明をし、又は同条の規定による命令に違反して同条の報告書等の訂正を拒み、若しくはこれらに虚偽の訂正をした者

1項

次の各号の一に該当する者は、五年以下の禁錮 又は百万円以下の罰金に処する。

一 号

第十二条 又は第十七条の規定に違反して報告書 又はこれに併せて提出すべき書面の提出をしなかつた者

一の二 号

第十九条の十四の規定に違反して、政治資金監査報告書の提出をしなかつた者

二 号

第十二条第十七条第十八条第四項 又は第十九条の五の規定に違反して第十二条第一項 若しくは第十七条第一項の報告書 又はこれに併せて提出すべき書面に記載すべき事項の記載をしなかつた者

三 号

第十二条第一項 若しくは第十七条第一項の報告書 又はこれに併せて提出すべき書面に虚偽の記入をした者

2項

前項の場合(第十七条の規定に係る違反の場合を除く)において、政治団体の代表者が当該政治団体の会計責任者の選任 及び監督について相当の注意を怠つたときは、五十万円以下の罰金に処する。

1項

次の各号の一に該当する者(団体にあつては、その役職員 又は構成員として当該違反行為をした者)は、一年以下の禁錮 又は五十万円以下の罰金に処する。

一 号

第二十一条第一項第二十一条の二第一項第二十一条の三第一項 及び第二項 若しくは第三項 又は第二十二条第一項 若しくは第二項の規定に違反して寄附をした者

二 号

第二十一条第三項の規定に違反して寄附をすることを勧誘し、又は要求した者

三 号

第二十二条の二の規定に違反して寄附を受けた者

1項

次の各号の一に該当する者は、三年以下の禁錮 又は五十万円以下の罰金に処する。

一 号

第二十二条の三第一項 又は第二項これらの規定を同条第四項において準用する場合を含む。)の規定に違反して寄附をした会社 その他の法人の役職員として当該違反行為をした者

二 号

第二十二条の三第五項の規定に違反して寄附をすることを勧誘し、又は要求した者(団体にあつては、その役職員 又は構成員として当該違反行為をした者

三 号

第二十二条の三第六項第二十二条の五第一項 又は第二十二条の六第三項の規定に違反して寄附を受けた者(団体にあつては、その役職員 又は構成員として当該違反行為をした者

四 号

第二十二条の六第一項の規定に違反して寄附をした者(団体にあつては、その役職員 又は構成員として当該違反行為をした者

五 号

第二十二条の八第四項において準用する第二十二条の六第一項の規定に違反して対価の支払をした者(団体にあつては、その役職員 又は構成員として当該違反行為をした者

六 号

第二十二条の八第四項において準用する第二十二条の六第三項の規定に違反して対価の支払を受けた者(団体にあつては、その役職員 又は構成員として当該違反行為をした者

1項

次の各号の一に該当する者は、五十万円以下の罰金に処する。

一 号

第二十二条の四第一項の規定に違反して寄附をした会社の役職員として当該違反行為をした者

二 号

第二十二条の四第二項の規定に違反して寄附を受けた者(団体にあつては、その役職員 又は構成員として当該違反行為をした者

三 号

第二十二条の八第一項の規定に違反して対価の支払を受けた者(団体にあつては、その役職員 又は構成員として当該違反行為をした者

四 号

第二十二条の八第二項の規定に違反して告知をしなかつた者(団体にあつては、その役職員 又は構成員として当該違反行為をした者

五 号

第二十二条の八第三項の規定に違反して対価の支払をした者(団体にあつては、その役職員 又は構成員として当該違反行為をした者

1項

次の各号の一に該当する者は、六月以下の禁錮 又は三十万円以下の罰金に処する。

一 号

第二十二条の七第一項の規定に違反して寄附のあつせんに係る行為をした者(団体にあつては、その役職員 又は構成員として当該違反行為をした者

二 号

第二十二条の八第四項において準用する第二十二条の七第一項の規定に違反して対価の支払のあつせんに係る行為をした者(団体にあつては、その役職員 又は構成員として当該違反行為をした者

三 号

第二十二条の九第一項の規定に違反して政治活動に関する寄附を求め、若しくは受け、若しくは自己以外の者がする政治活動に関する寄附に関与し、又は政治資金パーティーに対価を支払つて参加することを求め、若しくは政治資金パーティーの対価の支払を受け、若しくは自己以外の者がするこれらの行為に関与した者

四 号

第二十二条の九第二項の規定に違反して同条第一項各号に掲げる国 若しくは地方公共団体の公務員 又は行政執行法人 若しくは特定地方独立行政法人の職員に対し同項の規定により当該公務員 又は職員がしてはならない行為をすることを求めた者(団体にあつては、その役職員 又は構成員として当該違反行為をした者

1項

次の各号の一に該当する者(団体にあつては、その役職員 又は構成員として当該違反行為をした者)は、二十万円以下の罰金に処する。

一 号

第二十二条の七第二項の規定に違反して寄附を集めた者

二 号

第二十二条の八第四項において準用する第二十二条の七第二項の規定に違反して対価として支払われる金銭等を集めた者

1項

第十九条の十三第三項の政治資金監査報告書に虚偽の記載をした者は、三十万円以下の罰金に処する。

1項

第十九条の二十八 又は第十九条の三十二第七項の規定に違反して秘密を漏らした者は、一年以下の懲役 又は五十万円以下の罰金に処する。

1項

第二十三条第二十四条第二十五条第一項第二十六条第二十六条の二 及び第二十六条の四の罪を犯した者には、情状により、禁錮 及び罰金併科することができる。

2項

重大な過失により、第二十四条 及び第二十五条第一項の罪を犯した者も、これを処罰するものとする。


ただし、裁判所は、情状により、その刑を減軽することができる。

1項

第二十三条から第二十六条の五まで 及び前条第二項の罪を犯し罰金の刑に処せられた者は、その裁判が確定した日から五年間刑の執行猶予の言渡しを受けた者については、その裁判が確定した日から刑の執行を受けることがなくなるまでの間)、公職選挙法に規定する選挙権 及び被選挙権を有しない。

2項

第二十三条第二十四条第二十五条第一項第二十六条第二十六条の二第二十六条の四 及び前条第二項の罪を犯し禁錮の刑に処せられた者は、その裁判が確定した日から刑の執行を終わるまでの間 若しくは刑の時効による場合を除くほか刑の執行の免除を受けるまでの間 及びその後五年間 又はその裁判が確定した日から刑の執行を受けることがなくなるまでの間、公職選挙法に規定する選挙権 及び被選挙権を有しない。

3項

裁判所は、情状により、刑の言渡しと同時に、第一項に規定する者に対し同項五年間 若しくは刑の執行猶予中の期間について選挙権 及び被選挙権を有しない旨の規定を適用せず、若しくはその期間のうちこれを適用すべき期間を短縮する旨を宣告し、又は前項に規定する者に対し同項五年間 若しくは刑の執行猶予の言渡しを受けた場合にあつてはその執行猶予中の期間のうち選挙権 及び被選挙権を有しない旨の規定を適用すべき期間を短縮する旨を宣告することができる。

4項

公職選挙法第十一条第三項の規定は、前三項の規定により選挙権 及び被選挙権を有しなくなるべき事由が生じ、又はその事由がなくなつたときについて準用する。


この場合において、

同条第三項
第一項 又は第二百五十二条」とあるのは、
政治資金規正法第二十八条」と

読み替えるものとする。

1項

第二十三条第二十六条第三号第二十六条の二第三号第二十六条の三第二号 及び第二十六条の四第三号の規定の違反行為により受けた寄附に係る財産上の利益(第二十二条の六第四項に規定する寄附に係る金銭 又は物品を除く)は、没収する。


その全部 又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴する。

1項

団体の役職員 又は構成員が、第二十三条 及び第二十六条から第二十六条の五までの規定の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その団体に対して当該各条の罰金刑を科する。

2項

前項の規定により第二十三条の違反行為につき団体に罰金刑を科する場合における時効の期間は、同条の罪についての時効の期間による。

3項

法人でない団体について第一項の規定の適用がある場合には、その代表者がその訴訟行為につき その団体を代表するほか、法人を被告人 又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。

第七章 補則

1項

第十二条第一項 又は第十七条第一項の規定による報告書を提出する者は、これらにそれぞれ真実の記載がされていることを誓う旨の文書を添えなければならない。

1項

総務大臣 又は都道府県の選挙管理委員会は、この法律の規定により提出された届出書類、報告書 若しくはこれに添付し、若しくは併せて提出すべき書面(以下この条において「報告書等」という。)に形式上の不備があり、又はこれらに記載すべき事項の記載が不十分であると認めるときは、当該報告書等を提出した者に対して、説明を求め、又は当該報告書等の訂正を命ずることができる。

1項

次の各号に掲げる経費は、国庫の負担とする。

一 号

第十九条の十六の規定による少額領収書等の写しの開示に要する費用

二 号

第二十条の規定による公表に要する費用

三 号

第二十条の二第一項の規定による報告書、書面(第十二条第二項の規定によるものに限る)及び政治資金監査報告書の保存に要する費用

四 号

第二十条の二第二項の規定による報告書の閲覧の施設のために要する費用

1項

第六条第一項同条第五項において準用する場合を含む。)若しくは第二項第六条の三第七条第一項第十二条第一項 若しくは第二項第十七条第四項において準用する場合を含む。)、第十四条第一項第十七条第四項において準用する場合を含む。)、第十七条第一項第十八条第五項第十九条第二項第三項 若しくは第四項第十九条の十四 又は第二十九条の規定(以下この条において「届出等関係規定」という。)による届出、提出 又は添付のうち総務大臣に対するものは、情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第六条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用する方法により行うときは、届出等関係規定にかかわらず、都道府県の選挙管理委員会を経て行うことを要しない。

1項

第十六条第十九条の十一第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第十九条の三第二項の規定により保存すべき書類については、民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律平成十六年法律第百四十九号第三条 及び第四条の規定は、適用しない

1項

個人が政治活動に関する寄附をした場合において、当該寄附についてこの法律 又は公職選挙法の規定による報告がされたときは、租税特別措置法で定めるところにより、当該個人に対する所得税の課税について特別の措置を講ずる。

1項

この法律の実施のための手続 その他その施行に関し必要な事項は、政令で定める。

1項

この法律の規定により都道府県が処理することとされている事務のうち、次に掲げるものは、地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。

一 号

第六条第一項同条第五項において準用する場合を含む。)、第六条の三第七条第一項第七条の二第一項 及び第二項第十七条第四項において準用する場合を含む。)、第七条の三第一項第十二条第一項第十七条第一項 及び第三項第十八条第五項第十九条第二項 及び第三項第十九条の二第十九条の十六第二十条第一項 及び第三項第二十条の二第二十二条の六第五項第二十二条の六の二第五項において準用する場合を含む。)並びに第三十一条の規定により都道府県が処理することとされている事務

二 号

第十八条第一項において適用する第六条第一項第六条の三第七条第一項第七条の二第一項 及び第二項第十八条第一項において適用する第十七条第四項において準用する場合を含む。)、第七条の三第一項第十二条第一項 並びに第十七条第一項 及び第三項の規定により都道府県が処理することとされている事務

三 号

第十八条の二第一項において適用する第六条第一項第六条の三第七条第一項第七条の三第一項第十二条第一項 及び第十七条第一項の規定により都道府県が処理することとされている事務

2項

第二十八条第四項において準用する公職選挙法第十一条第三項の規定により市町村が処理することとされている事務は、地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。