政治資金規正法

# 昭和二十三年法律第百九十四号 #
略称 : 政治資金法 

第二十三条

@ 施行日 : 令和六年六月二十六日 ( 2024年 6月26日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第六十四号による改正

1項

政治団体が第八条の規定に違反して寄附を受け 又は支出をしたときは、当該政治団体の役職員 又は構成員として当該違反行為をした者は、五年以下の禁錮 又は百万円以下の罰金に処する。