政治団体が第八条の規定に違反して寄附を受け 又は支出をしたときは、当該政治団体の役職員 又は構成員として当該違反行為をした者は、五年以下の禁錮 又は百万円以下の罰金に処する。
政治資金規正法
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昭和二十三年法律第百九十四号
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略称 : 政治資金法
第二十三条
@ 施行日 : 令和六年六月二十六日
( 2024年 6月26日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第六十四号による改正