政治資金規正法

# 昭和二十三年法律第百九十四号 #
略称 : 政治資金法 

第二十五条

@ 施行日 : 令和六年六月二十六日 ( 2024年 6月26日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第六十四号による改正

1項

次の各号いずれかに該当する者は、五年以下の拘禁刑 又は百万円以下の罰金に処する。

一 号

第十二条 又は第十七条の規定に違反して報告書 又はこれに併せて提出すべき書面の提出をしなかつた者

一の二 号

第十九条の十四の規定に違反して、政治資金監査報告書の提出をしなかつた者

二 号

第十二条第十七条第十八条第四項 又は第十九条の五の規定に違反して第十二条第一項 若しくは第十七条第一項の報告書 又はこれに併せて提出すべき書面に記載すべき事項の記載をしなかつた者

三 号

第十二条第一項 若しくは第十七条第一項の報告書 又はこれに併せて提出すべき書面に虚偽の記入をした者

2項

前項の場合(第十七条の規定に係る違反の場合を除く)において、政治団体の代表者が当該政治団体の会計責任者の選任 及び監督について相当の注意を怠つたときは、五十万円以下の罰金に処する。

3項

第一項第二号 又は第三号に係る部分に限る)の場合(第十七条の規定に係る違反の場合を除く)において、第十九条の十四の二第二項の規定に違反して同項の確認書を交付せず、又は同項の規定による確認をしないで同項の確認書を交付した者(次項第一号 又は第二号の行為により同条第二項の規定による確認をすることができなかつた者を除く)は、五十万円以下の罰金に処する。

4項

次の各号いずれかに該当する者は、百万円以下の罰金に処する。

一 号

第十九条の十四の二第一項の規定による説明をせず、又は虚偽の説明をした者

二 号

第十九条の十四の二第一項の規定による説明の義務がある者で同条第二項の規定による確認を妨げたもの

5項

第十九条の十四の二第四項の規定に違反して、同項に規定する確認書の添付をしなかつた者は、五十万円以下の罰金に処する。