政治資金規正法

# 昭和二十三年法律第百九十四号 #
略称 : 政治資金法 

第八条の二の二 # 渡切りの方法による支出の禁止

@ 施行日 : 令和六年六月二十六日 ( 2024年 6月26日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第六十四号による改正

1項

政治団体の経費の支出は、当該政治団体の役職員 又は構成員に対する渡切りの方法によつては、することができない。