政治団体の経費の支出は、当該政治団体の役職員 又は構成員に対する渡切りの方法によつては、することができない。
政治資金規正法
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昭和二十三年法律第百九十四号
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略称 : 政治資金法
第八条の二の二 # 渡切りの方法による支出の禁止
@ 施行日 : 令和六年六月二十六日
( 2024年 6月26日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第六十四号による改正