国会議員関係政治団体の代表者は、第十二条第一項の報告書の記載に係る会計責任者の職務がこの法律の規定に従つて行われるよう、当該国会議員関係政治団体の会計責任者を監督しなければならない。
政治資金規正法
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昭和二十三年法律第百九十四号
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略称 : 政治資金法
第十九条の十二の二 # 国会議員関係政治団体の代表者による収支報告書に関する監督
@ 施行日 : 令和六年六月二十六日
( 2024年 6月26日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第六十四号による改正