国会議員関係政治団体以外の政治団体(政党 及び政治資金団体を除く。以下この条において同じ。)のうち、各年中において次の各号のいずれかに該当する寄附の金額が千万円以上となつた政治団体は、その年 及びその翌年において国会議員関係政治団体であるものとみなして、第十九条の八の二から前条までの規定(これらの規定に係る罰則を含む。)を適用する。
この場合において、
第十九条の十二中
「第十九条の七第一項第二号に係る国会議員関係政治団体」とあるのは
「国会議員関係政治団体」と、
「第六条第一項 又は第七条第一項」とあるのは
「第七条第二項」と
する。
同一の国会議員関係政治団体(第十九条の七第一項第三号に係る国会議員関係政治団体を除く。以下この号において同じ。)から受けた寄附(金銭によるものに限る。次号において同じ。)の金額(数回にわたつてされたときは、その合計金額。以下この号 及び次号において同じ。)(国会議員関係政治団体に係る公職の候補者(同項第一号に係る国会議員関係政治団体の代表者である公職の候補者 又は同項第二号に係る国会議員関係政治団体が第六条第一項 若しくは第七条第一項の規定により届け出た同号の公職の候補者をいう。次項において同じ。)が同一の者である二以上の国会議員関係政治団体から受けた寄附にあつては、その金額の合計額)
同一の第十九条の七第一項第三号に係る国会議員関係政治団体から受けた寄附の金額