政治資金規正法

# 昭和二十三年法律第百九十四号 #
略称 : 政治資金法 

附 則

平成一七年一一月二日法律第一〇四号

分類 法律
カテゴリ   国会
@ 施行日 : 令和六年六月二十六日 ( 2024年 6月26日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第六十四号による改正
最終編集日 : 2024年 11月23日 19時24分


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1項
この法律は、平成十八年一月一日から施行する。ただし、第二条 及び附則第三項の規定は、郵便振替法(昭和二十三年法律第六十号)の廃止の日から施行する。
3項
第二条の規定の施行の日前にされた政治資金団体に対する寄附 及び政治資金団体のする寄附については、なお従前の例による。