この法律は、平成十八年一月一日から施行する。ただし、第二条 及び附則第三項の規定は、郵便振替法(昭和二十三年法律第六十号)の廃止の日から施行する。
政治資金規正法
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昭和二十三年法律第百九十四号
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略称 : 政治資金法
附 則
平成一七年一一月二日法律第一〇四号
@ 施行日 : 令和六年六月二十六日
( 2024年 6月26日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第六十四号による改正
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時24分
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第二条の規定の施行の日前にされた政治資金団体に対する寄附 及び政治資金団体のする寄附については、なお従前の例による。