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政治資金規正法
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昭和二十三年法律第百九十四号
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略称 :
政治資金法
附 則
平成一三年六月八日法律第四〇号
分類
法律
カテゴリ
国会
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施行日
: 令和六年六月二十六日 ( 2024年 6月26日 )
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最終更新
: 令和六年法律第六十四号による改正
この法令が記載されている e-Gov 内のページ
最終編集日 : 2024年 07月10日 18時08分
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国会
政治資金規正法
附 則 - 平成一三年六月八日法律第四〇号
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施行期日
1項
この法律は、平成十四年三月三十一日までの間において政令で定める日から施行する。