政治資金規正法

# 昭和二十三年法律第百九十四号 #
略称 : 政治資金法 

附 則

昭和二七年八月一六日法律第三〇七号

分類 法律
カテゴリ   国会
@ 施行日 : 令和六年六月二十六日 ( 2024年 6月26日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第六十四号による改正
最終編集日 : 2024年 07月10日 18時08分


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1項
この法律は、昭和二十七年九月一日から施行する。但し、衆議院議員の選挙に関しては、次の総選挙から施行する。
3項
衆議院議員の選挙以外の選挙で、昭和二十七年九月一日現在既に従前の公職選挙法の規定によりその選挙の期日を公示 又は告示してある選挙に関しては、なお従前の例による。但し、改正後の公職選挙法第二百九条の二の規定の適用を妨げない。