政治資金規正法

# 昭和二十三年法律第百九十四号 #
略称 : 政治資金法 

附 則

昭和五五年一二月八日法律第一〇七号

分類 法律
カテゴリ   国会
@ 施行日 : 令和六年六月二十六日 ( 2024年 6月26日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第六十四号による改正
最終編集日 : 2024年 07月10日 18時08分


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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、昭和五十六年四月一日から施行する。

# 第二条 @ 報告書の提出に係る事項等に関する経過措置

1項
改正後の政治資金規正法(以下「新法」という。)第十二条第一項(新法第十七条第一項の規定によりその例によることとされる場合を含む。)の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)の属する年以後の期間に係る新法第十二条第一項の規定による報告書 及び施行日以後に新法第十七条第一項の規定により同項の報告書を提出すべき事由が生じた場合における当該報告書の提出について適用し、施行日の属する年の前年以前の期間に係る改正前の政治資金規正法(以下「旧法」という。)第十二条第一項の規定による報告書 及び施行日前に旧法第十七条第一項の規定により同項の報告書を提出すべき事由が生じた場合における当該報告書の提出については、なお従前の例による。

# 第三条

1項
新法第三章の規定 並びに新法第二十二条第三項 及び第二十二条の二第二項の規定(政治団体がする寄附 及び個人が遺贈によつてする寄附に係る部分を除く。)は、新法第十九条第一項に規定する特定公職の候補者が施行日前に受けた寄附(新法第十九条の三第一項に規定する特定公職の候補者に対する寄附に相当するものをいう。)に係る金銭等の全部 又は一部に相当する金銭等を新法第十九条第二項に規定する指定団体に取り扱わせるため施行日以後において当該指定団体に寄附する場合については、適用しない。

# 第四条

1項
施行日の属する年における新法第十九条の三第一項に規定する特定公職の候補者に対する寄附に対する同条、新法第十九条の五、第十九条の七 及び第十九条の八の規定の適用については、新法第十九条の三第二項中「当該特定公職の候補者に対する寄附を受けた年において」とあり、及び新法第十九条の五中「年間」とあるのは「昭和五十六年四月一日から同年十二月三十一日までの間において」と、新法第十九条の七第一項第一号 及び第二号中「年間」とあるのは「昭和五十六年四月一日から同年十二月三十一日までの間において」と、「 その年における」とあるのは「昭和五十六年四月一日から同年十二月三十一日までの間における」と、新法第十九条の八中「その年において」とあるのは「昭和五十六年四月一日から同年十二月三十一日までの間において」とする。

# 第五条 @ 罰則に関する経過措置

1項
施行日前にした行為 並びに附則第二条の規定により従前の例によることとされる旧法第十二条第一項の規定による報告書 及び旧法第十七条第一項の規定による報告書の提出に係る事項に係る施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

# 第六条 @ 政令への委任

1項
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。