この法律は、公布の日から、これを施行する。
政治資金規正法
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昭和二十三年法律第百九十四号
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略称 : 政治資金法
附 則
@ 施行日 : 令和六年六月二十六日
( 2024年 6月26日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第六十四号による改正
最終編集日 :
2024年 07月10日 18時08分
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# 第三十四条
# 第三十五条
この法律施行の際 現に存する政党、協会 その他の団体 及びその支部で第三条の規定に該当するものは、この法律施行の日から三十日以内に、第六条 又はこれを準用する第十八条の規定による届出をしなければならない。
前項の期間内に届出をしたときは、当該政党、協会 その他の団体 及びその支部の寄附 又は支出でこの法律施行の日から同項の届出までの間になされたものは、これを第八条 又はこれを準用する第十八条の規定による届出後なされたものとみなす。
# 第三十八条
この法律施行の際従前の衆議院議員選挙法、参議院議員選挙法 若しくは地方自治法によりすでに行い、又はこれらの法律の規定によりその期日を公示 若しくは告示した選挙に関しては、前二条の改正規定にかかわらず、なお、従前の規定を適用する。
前項の規定は、同項に掲げる選挙以外のもので衆議院議員選挙法第十二章の規定を準用する選挙について、これを準用する。
# 第三十九条
当分の間、北方領土問題等の解決の促進のための特別措置に関する法律(昭和五十七年法律第八十五号)第十一条第一項に規定する北方地域に本籍を有する者に対する第二十八条第四項において読み替えて準用される公職選挙法第十一条第三項の規定の適用については、同項中「市町村長は、その市町村に本籍を有する者で」とあるのは、「北方領土問題等の解決の促進のための特別措置に関する法律(昭和五十七年法律第八十五号)第十一条第一項の規定により法務大臣が指名した者は、同項に規定する北方地域に本籍を有する者で」とする。