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故障車両の整備確認の手続等に関する命令
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昭和三十五年総理府・運輸省令第一号
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附 則
平成一二年八月一四日総理府・運輸省令第一号
分類
府令・省令
カテゴリ
警察
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施行日
: 平成十四年七月一日
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最終更新
: 平成十四年内閣府・国土交通省令第三号
最終編集日 : 2024年 08月20日 20時21分
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警察
故障車両の整備確認の手続等に関する命令
附 則 - 平成一二年八月一四日総理府・運輸省令第一号
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施行期日
1項
この命令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
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経過措置
2項
整備通告書の様式については、改正後の故障車両の整備確認の手続等に関する命令別記様式第二の様式にかかわらず、当分の間、なお従前の例によることができる。