故障車両の整備確認の手続等に関する命令

昭和三十五年総理府・運輸省令第一号
分類 府令・省令
カテゴリ   警察
最終編集日 : 2023年 06月30日 13時27分

制定に関する表明

道路交通法第六十三条第六項から第八項までの規定に基づき、及び同法を実施するため、故障車両の整備確認の手続等に関する命令を次のように定める。

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1項

道路交通法昭和三十五年法律第百五号。以下「」という。第六十三条第三項の規定により交付する許可証の様式は、別記様式第一のとおりとする。

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1項

法第六十三条第四項の規定により故障車両(法第六十三条第二項の故障車両をいう。)の運転者に対し交付する文書(以下「整備通告書」という。)の様式は、別記様式第二のとおりとする。

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1項

法第六十三条第四項の規定によりはりつける標章の様式は、別記様式第三のとおりとする。

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1項

法第六十三条第六項の内閣府令・国土交通省令で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。

一 号
整備を要する事項を認めた年月日
二 号
車両の使用者の氏名 又は名称 及び住所 又は所在地
三 号
番号標に表示されている番号
四 号
整備を要する事項
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1項

法第六十三条第七項の規定による確認を受けようとするときは、当該車両 及び交付された整備通告書を、もよりの警察署の警察署長 又は車両の整備に係る事項について権限を有する行政庁(以下「警察署長又は行政庁」という。)に提示するものとする。

2項
警察署長 又は行政庁は、当該車両が必要な整備をされていることを確認したときは、当該整備通告書が交付された場所を管轄する警察署長 及び当該車両の使用の本拠の位置を管轄する地方運輸局長に対し、その旨を通知するものとする。
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