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故障車両の整備確認の手続等に関する命令
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昭和三十五年総理府・運輸省令第一号
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附 則
昭和六〇年二月五日総理府・運輸省令第一号
分類
府令・省令
カテゴリ
警察
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施行日
: 平成十四年七月一日
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最終更新
: 平成十四年内閣府・国土交通省令第三号
最終編集日 : 2024年 08月20日 20時21分
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警察
故障車両の整備確認の手続等に関する命令
附 則 - 昭和六〇年二月五日総理府・運輸省令第一号
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施行期日
1項
この命令は、道路運送法等の一部を改正する法律の施行の日(昭和六十年四月一日)から施行する。
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経過措置
2項
この命令の施行前に道路交通法の規定により交付された従前の様式による整備通告書は、この命令による改正後の様式によるものとみなす。