教科書の発行に関する臨時措置法

# 昭和二十三年法律第百三十二号 #
略称 : 教科書発行法 

第五条

@ 施行日 : 平成二十九年四月一日
@ 最終更新 : 平成二十八年法律第四十七号による改正

1項

都道府県の教育委員会は、毎年、文部科学大臣の指示する時期に、教科書展示会を開かなければならない。

2項

教科書展示会に関しては、文部科学省令をもつてその基準を定める。