教科書の発行に関する臨時措置法

昭和二十三年法律第百三十二号
略称 : 教科書発行法 
分類 法律
カテゴリ   教育
@ 施行日 : 平成二十九年四月一日
@ 最終更新 : 平成二十八年法律第四十七号による改正
最終編集日 : 2024年 06月13日 06時39分

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1項

この法律は、現在の経済事情にかんがみ、教科書の需要供給の調整をはかり、発行を迅速確実にし、適正な価格を維持して、学校教育の目的達成を容易ならしめることを目的とする。

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1項

この法律において「教科書」とは、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校 及びこれらに準ずる学校において、教育課程の構成に応じて組織排列された教科の主たる教材として、教授の用に供せられる児童 又は生徒用図書であつて、文部科学大臣の検定を経たもの又は文部科学省が著作の名義を有するものをいう。

2項

この法律において「発行」とは、教科書を製造供給することをいい、「発行者」とは、発行を担当する者をいう。

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1項

教科書には、その表紙に「教科書」の文字を、その末尾に著作者の氏名、発行者の氏名住所 及び発行の年月日、並びに印刷者の氏名住所及び印刷の年月日を記載しなければならない。

2項

著作者 及び発行者が法人 その他の団体であるときは、団体名 及びその代表者名を併記するものとする。

3項

印刷者の住所と印刷所の所在地とが異なるときは、印刷所の名称 及びその所在地をも記載しなければならない。

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1項

発行者は、毎年、文部科学大臣の指示する時期に、発行しようとする教科書の書目を、文部科学大臣に届け出なければならない。

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1項

都道府県の教育委員会は、毎年、文部科学大臣の指示する時期に、教科書展示会を開かなければならない。

2項

教科書展示会に関しては、文部科学省令をもつてその基準を定める。

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1項

文部科学大臣は、第四条の届出に基き目録(義務教育諸学校の教科書については、義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律昭和三十八年法律第百八十二号第十八条第一項に規定する教科用図書発行者の届出に基づくものに限る)を作成し、都道府県の教育委員会にこれを送付するものとする。

2項

都道府県の教育委員会は、前項の目録を当該都道府県の区域内にある第二条第一項に規定する学校に、配布するものとする。

3項

発行者は、第四条によつて届け出た教科書の見本を、前条の教科書展示会に出品することができる。

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1項

市町村の教育委員会 並びに学校教育法昭和二十二年法律第二十六号第二条第二項に規定する国立学校、公立学校(地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号第六十八条第一項に規定する公立大学法人が設置するものに限る)及び私立学校の長は、採択した教科書の需要数を、都道府県の教育委員会に報告しなければならない。

2項

都道府県の教育委員会は、都道府県内の教科書の需要数を、文部科学省令の定めるところにより、文部科学大臣に報告しなければならない。

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1項

文部科学大臣は、前条第二項の需要数を基礎にして、発行者にその発行すべき教科書の種類 及び部数の指示(以下「発行の指示」という。)をしなければならない。

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1項

文部科学大臣は、左の各号の一に当る事由があるときは、需要者の意思を考慮して、他の発行者に発行の指示を行うことができる。

一 号

需要数が教科書の発行に不十分なとき。

二 号

発行者の事業能力、信用状態が教科書の発行に不適当と認められるとき。

三 号

発行者が文部科学大臣の指示した発行を引き受けないとき。

四 号

第十四条 又は第十五条の規定により発行の指示の全部 又は一部を取り消したとき。

五 号

義務教育諸学校の教科用図書の無償措置に関する法律第二十一条の規定により発行の指示を取り消したとき。

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1項

発行の指示を承諾した者は、文部科学省令の定めるところに従い、教科書を発行する義務を負う。

2項

発行者は、教科書を各学校に供給するまで、発行の責任を負うものとする。

3項

文部科学大臣は、必要に応じ、発行者から報告をとり、又はその業務の履行の状況を調査することができる。

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1項

教科書の定価は、文部科学大臣の認可を経なければならない。

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1項

発行者は、発行の指示を受けた日から十五日以内に、発行部数に応じて定価の一分にあたる保証金を、現金 又は文部科学省令の定める種類の有価証券をもつて文部科学大臣に納めなければならない。

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1項

保証金は、第十条の義務を履行した後でなければ、その還付を請求し、又はその債権を譲渡することができない。

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1項

第十条第一項の義務に違反する行為があると認めるときは、文部科学大臣は、発行の指示を取り消し、又はその後 三年間、発行の指示を行わないことができる。

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1項

第十二条に定める保証金の全部 又は一部を納めない者に対しては、文部科学大臣は、発行の指示の全部 又は一部を取り消すことができる。

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1項

発行者において、第十条第一項の義務に違反する行為があると認められるときは、保証金は、これを国庫に帰属せしめることができる。

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1項

この法律に定めるものの外、この法律施行のため必要な事項は、文部科学省令でこれを定める。

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1項

この法律の規定は、教科書以外の教授上用いられる図書であつて、文部科学大臣の指定したものに、これを準用する。

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1項

第五条第一項第六条第二項 及び第七条第二項の規定により都道府県が処理することとされている事務 並びに同条第一項の規定により市町村が処理することとされている事務は、地方自治法昭和二十二年法律第六十七号第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。

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