教科書の発行に関する臨時措置法

# 昭和二十三年法律第百三十二号 #
略称 : 教科書発行法 

第十三条

@ 施行日 : 平成二十九年四月一日
@ 最終更新 : 平成二十八年法律第四十七号による改正

1項

保証金は、第十条の義務を履行した後でなければ、その還付を請求し、又はその債権を譲渡することができない。