発行者は、発行の指示を受けた日から十五日以内に、発行部数に応じて定価の一分にあたる保証金を、現金 又は文部科学省令の定める種類の有価証券をもつて文部科学大臣に納めなければならない。
教科書の発行に関する臨時措置法
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昭和二十三年法律第百三十二号
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略称 : 教科書発行法
第十二条
@ 施行日 : 平成二十九年四月一日
@ 最終更新 :
平成二十八年法律第四十七号による改正