第十二条に定める保証金の全部 又は一部を納めない者に対しては、文部科学大臣は、発行の指示の全部 又は一部を取り消すことができる。
教科書の発行に関する臨時措置法
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昭和二十三年法律第百三十二号
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略称 : 教科書発行法
第十五条
@ 施行日 : 平成二十九年四月一日
@ 最終更新 :
平成二十八年法律第四十七号による改正