発行者は、毎年、文部科学大臣の指示する時期に、発行しようとする教科書の書目を、文部科学大臣に届け出なければならない。
教科書の発行に関する臨時措置法
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昭和二十三年法律第百三十二号
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略称 : 教科書発行法
第四条
@ 施行日 : 平成二十九年四月一日
@ 最終更新 :
平成二十八年法律第四十七号による改正