前条第一項 又は第三項の申請を行おうとする者は、文部科学大臣が別に定める様式による検定審査申請書に申請図書を添えて文部科学大臣に提出するとともに、第十三条に規定する検定審査料を納付しなければならない。
教科用図書検定規則
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平成元年文部省令第二十号
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第五条
@ 施行日 : 令和三年二月十五日
( 2021年 2月15日 )
@ 最終更新 :
令和三年文部科学省令第五号による改正
前項の申請図書の作成の要領 及び提出部数については、文部科学大臣が別に定める。