教科用図書検定規則

平成元年文部省令第二十号
分類 府令・省令
カテゴリ   教育
@ 施行日 : 令和三年二月十五日 ( 2021年 2月15日 )
@ 最終更新 : 令和三年文部科学省令第五号による改正
最終編集日 : 2023年 01月08日 11時14分

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  • 第一章 総則

  • 第二章 検定手続

  • 第三章 検定済図書の訂正等

  • 第四章 雑則

制定に関する表明

学校教育法昭和二十二年法律第二十六号)第八十八条の規定に基づき、
教科用図書検定規則(昭和五十二年文部省令第三十二号)の全部を改正する省令を次のように定める。

第一章 総則

1項

学校教育法昭和二十二年法律第二十六号第三十四条第一項同法第四十九条第四十九条の八第六十二条第七十条第一項 及び第八十二条において準用する場合を含む。)に規定する教科用図書の検定に関し必要な事項は、この省令の定めるところによる。

1項

この省令において「教科用図書」とは、小学校、中学校、義務教育学校、中等教育学校、高等学校 並びに特別支援学校の小学部、中学部 及び高等部の児童 又は生徒が用いるため、教科用として編修された図書をいう。

1項

教科用図書(以下「図書」という。)の検定の基準は、文部科学大臣が別に公示する教科用図書検定基準の定めるところによる。

第二章 検定手続

1項
図書の著作者 又は発行者は、その図書の検定を文部科学大臣に申請することができる。
2項

前項の申請を行うことができる図書の種目 並びに各年度において申請を行うことができる図書の種目 及び期間は、文部科学大臣が官報で告示する。

3項

教育課程の基準 又は教科用図書検定基準(以下 この項において「教育課程の基準等」という。)が変更されたときは、検定を経た図書の発行者(当該変更に係る種目の図書を現に発行する者であって、当該変更後においても引き続き当該種目の図書を発行しようとするものに限る)は、当該変更の内容 その他の事情を勘案して文部科学大臣が特に必要がないと認める場合を除き、文部科学大臣の定めるところにより、当該種目の図書について、当該変更後の教育課程の基準等に基づく検定の申請を行うものとする。

1項

前条第一項 又は第三項の申請を行おうとする者は、文部科学大臣が別に定める様式による検定審査申請書に申請図書を添えて文部科学大臣に提出するとともに、第十三条に規定する検定審査料を納付しなければならない。

2項

前項の申請図書の作成の要領 及び提出部数については、文部科学大臣が別に定める。

1項

検定の申請者は、文部科学大臣が定めるところにより、申請図書 その他の検定審査に関する資料 及び審査内容(次条第三項において「申請図書等」という。)について適切に管理を行うものとする。

1項

文部科学大臣は、申請図書について、検定の決定 又は検定審査不合格の決定を行い、その旨を申請者に通知するものとする。


ただし、必要な修正を行った後に再度審査を行うことが適当である場合には、決定を留保して検定意見を申請者に通知するものとする。

2項

文部科学大臣は、申請図書が図書の検定、採択 又は発行に関して文部科学大臣が別に定める不公正な行為をした申請者によるものであって当該行為がなされた図書の属する種目と同一の種目に属する場合には、前項の規定にかかわらず、当該種目の申請を行うことができる年度(以下 この項 及び次項第二号において「申請年度」という。)のうち当該行為が認められたときから直近の一の年度(第四条第二項の規定に基づき当該種目が連続する二以上の年度にわたって申請を行うことができる種目として告示されている場合には当該二以上の年度とし、当該行為が認められた後に当該申請者による申請図書の検定審査が行われる当該行為が認められた年度を含む。)に行われる検定審査(検定審査不合格の決定が行われた後に当該図書について不公正な行為が認められた場合であって、当該種目の申請年度以外の年度に第十二条第一項の規定による再申請を行うことが可能であるときは、当該再申請に基づいて行われる検定審査)に限り当該申請図書について検定審査不合格の決定を行い、その旨を申請者に通知するものとする。

3項

前項に定めるもののほか、文部科学大臣は、申請図書が特定行為(申請図書等の不適切な情報管理 その他の検定審査に重大な影響を及ぼすものとして文部科学大臣が別に定める行為をいう。以下 この項において同じ。)を行った申請者によるものであるときは、第一項の規定にかかわらず次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該各号に定める検定審査に限り、当該申請図書について検定審査不合格の決定を行い、その旨を申請者に通知するものとする。

一 号

当該申請図書に係る特定行為が、検定の申請から検定の決定 又は検定審査不合格の決定が行われるまでの期間に認められた場合

当該期間に行われる検定審査

二 号

検定の決定 又は検定審査不合格の決定が行われた図書に係る当該申請者の特定行為が認められた場合(次号に掲げる場合を除く

当該特定行為がなされた図書の属する種目と同一の種目の図書について、当該種目の申請年度のうち当該行為が行われたときから 直近の一の年度(第四条第二項の規定に基づき当該種目が連続する二以上の年度にわたって申請を行うことができる種目として告示されている場合には、当該二以上の年度(当該特定行為に基づいて、この項の検定審査不合格の決定が行われた後の年度を除く)に行われる検定審査

三 号

検定審査不合格の決定が行われた後に当該図書に係る特定行為が認められた場合であって、当該図書について第十二条第一項の規定による再申請が可能であるとき

当該特定行為が認められたときから直近の再申請に基づいて行われる検定審査

1項

文部科学大臣は、前条の検定審査不合格の決定を行おうとするとき(第三項 及び第四項の規定により決定を行おうとするときを除く)は、検定審査不合格となるべき理由を申請者に対し事前に通知するものとする。

2項

前項の通知を受けた者は、通知のあった日の翌日から起算して二十日以内に、文部科学大臣が別に定める様式による反論書を文部科学大臣に提出することができる。

3項

前項の反論書の提出がないときは、文部科学大臣は、前条の検定審査不合格の決定を行うものとする。

4項

第二項の反論書の提出があったときは、文部科学大臣は、これを踏まえ、当該申請図書について前条の検定の決定 又は検定審査不合格の決定を行うものとする。


ただし、必要な修正を行った後に再度審査を行うことが適当である場合には、前条の検定意見の通知を行うものとする。

1項

第七条第一項の検定意見の通知を受けた者は、通知のあった日の翌日から起算して二十日以内に、文部科学大臣が別に定める様式による検定意見に対する意見申立書を文部科学大臣に提出することができる。

2項

前項の意見申立書の提出があった場合において、文部科学大臣は、申し立てられた意見を相当と認めるときは、当該検定意見を取り消すものとする。

1項

第七条第一項の検定意見の通知を受けた者は、文部科学大臣が指示する期間内に、申請図書について検定意見に従って修正した内容を、文部科学大臣が別に定める様式による修正表提出届により、文部科学大臣に提出するものとする。

2項

文部科学大臣は、前項の修正が行われた申請図書について、検定の決定 又は検定審査不合格の決定を行い、その旨を申請者に通知するものとする。

3項

第一項の修正表提出届の提出がないときは、文部科学大臣は、検定審査不合格の決定を行い、その旨を申請者に通知するものとする。

1項

第七条第一項第八条第四項第九条第二項前条第二項 又は第三項の場合において、教科書調査官は、申請図書に係る専門的な調査審議のために教科用図書検定調査審議会に提出される調査意見(第七条第一項の検定意見の原案をいう。第十八条において同じ。)を記載した資料 その他の必要な資料を作成するため、申請図書について必要な調査を行うものとする。

1項

申請図書 又は修正が行われた申請図書について、第七条第一項 若しくは第三項 又は第十条第二項 若しくは第三項の検定審査不合格の決定の通知を受けた者は、その図書に必要な修正を加えた上、文部科学大臣が別に定める期間内に再申請することができる。

2項

前項の規定による再申請は、一の図書につき二回を超えて行うことができない。

1項

検定審査料は、申請図書につき文部科学大臣が別に定めるところにより算定したページ数を、小学校用の図書にあっては二百七十円、中学校用の図書にあっては四百四十円、高等学校用の図書にあっては五百四十円に乗じて得た額とする。


ただし、これによって算定した額が申請図書一件につき五万四千円未満のときは、五万四千円とする。

2項

検定審査料は、文部科学省初等中等教育局長が別に定める期日までに国庫に納付しなければならない。

3項

申請者が前項に規定する期日までに検定審査料を納付しないときは、その申請は取り下げたものとみなす。

4項

第二項に規定する納付の方法については、文部科学省初等中等教育局長が別に定める。

5項
検定審査料は、これを納付した後においては、返還しない。

第三章 検定済図書の訂正等

1項

検定を経た図書について、誤記、誤植、脱字 若しくは誤った事実の記載 又は客観的事情の変更に伴い明白に誤りとなった事実の記載 若しくは学習する上に支障を生ずるおそれのある記載があることを発見したときは、発行者は、文部科学大臣の承認を受け、必要な訂正を行わなければならない。

2項

検定を経た図書について、前項に規定する記載を除くほか、更新を行うことが適切な事実の記載 若しくは統計資料の記載 又は変更を行うことが適切な体裁 その他の記載(検定を経た図書の基本的な構成を変更しないものに限る次項において同じ。)があることを発見したときは、発行者は、文部科学大臣が別に定める日以降に申請を行い、文部科学大臣の承認を受け、必要な訂正を行うことができる。

3項

第一項に規定する記載の訂正が、客観的に明白な誤記、誤植 若しくは脱字に係るものであって、内容の同一性を失わない範囲のものであるとき、又は前項に規定する記載の訂正が、同一性をもった資料により統計資料の記載の更新を行うもの若しくは変更を行うことが適切な体裁 その他の記載の更新に係るものであって、内容の同一性を失わない範囲のものであるときは、発行者は、前二項の規定にかかわらず、文部科学大臣が別に定める日までにあらかじめ文部科学大臣へ届け出ることにより訂正を行うことができる。

4項

文部科学大臣は、検定を経た図書について、第一項 及び第二項に規定する記載があると認めるときは、発行者に対し、その訂正の申請を勧告することができる。

5項

第三条の規定は、第一項 又は第二項の承認について準用する。

1項

前条第一項 又は第二項の承認を受けようとする者は、文部科学大臣が別に定める様式による訂正申請書に、訂正本一部を添えて文部科学大臣に提出するものとする。

2項

前条第三項の届出をしようとする者は、文部科学大臣が別に定める様式による訂正届出書を文部科学大臣に提出するものとする。

3項

前条第一項 若しくは第二項の承認を受けた者 又は同条第三項の訂正を行った者は、その図書の供給が既に完了しているときは、速やかに当該訂正の内容を、その図書を現に使用している学校の校長 並びに当該学校を所管する教育委員会 及び当該学校の存する都道府県の教育委員会に通知しなければならない。

1項

検定を経た図書について、当該図書中にウェブサイトのアドレス(二次元コード その他のこれに代わるものを含む。)が記載されている場合であって、当該ウェブサイトの内容を変更しようとするときは、発行者は、文部科学大臣が別に定める日までにあらかじめ文部科学大臣へ報告するものとする。

2項

前項の報告をしようとする者は、文部科学大臣が別に定める様式による変更報告書を文部科学大臣に提出するものとする。

第四章 雑則

1項

検定を経た図書には、その表紙に「文部科学省検定済教科書」の文字、その図書の目的とする学校 及び教科の種類 並びにその図書の名称を、その奥付に検定の年月日をそれぞれ表示しなければならない。

1項

第七条第一項 又は第十条第二項の規定による検定の決定の通知を受けた者は、文部科学大臣が別に定める期間内に、図書として完成した見本を作成し、文部科学大臣が別に定める様式による見本提出届に、文部科学大臣が別に定める部数の見本を添えて文部科学大臣に提出するものとする。

1項

文部科学大臣は、検定審査終了後、別に定めるところにより、申請図書、見本、調査意見 及び検定意見の内容 その他検定の申請に係る資料を公開するものとする。

1項

文部科学大臣は、検定を経た図書の名称、目的とする学校 及び教科の種類、検定の年月日、著作者の氏名 並びに発行者の氏名 及び住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名 及び主たる事務所の所在地)を官報で告示する。

2項

検定を経た図書の著作者の氏名 又は発行者の氏名 若しくは住所(法人にあっては、その名称、代表者の氏名 又は主たる事務所の所在地)の記載を変更したときは、発行者は、速やかにその内容を文部科学大臣に届け出なければならない。