教科用図書検定規則

# 平成元年文部省令第二十号 #

附 則

平成一二年一〇月三一日文部省令第五三号

分類 府令・省令
カテゴリ   教育
@ 施行日 : 令和三年二月十五日 ( 2021年 2月15日 )
@ 最終更新 : 令和三年文部科学省令第五号による改正
最終編集日 : 2024年 06月11日 08時26分


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# 第一条 @ 施行期日

1項
この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

# 第二条 @ 教科書の発行に関する臨時措置法施行規則等の一部改正に伴う経過措置

1項
この省令の施行の日から 平成十八年三月三十一日までの間は、第三条の規定による改正後の教科書の発行に関する臨時措置法施行規則第一条中「「文部科学省検定済教科書」又は「文部科学省著作教科書」」とあるのは、「「文部省検定済教科書」若しくは「文部科学省検定済教科書」又は「文部省著作教科書」若しくは「文部科学省著作教科書」」とし、第七十七条の規定による改正後の教科用図書検定規則第十五条中「「文部科学省検定済教科書」」とあるのは、「「文部省検定済教科書」又は「文部科学省検定済教科書」」とする。