この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
教育公務員特例法
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昭和二十四年法律第一号
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略称 : 教特法
附 則
平成一九年六月二七日法律第九六号
@ 施行日 : 令和五年四月一日
( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第四十号による改正
最終編集日 :
2024年 04月21日 14時46分
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# 第一条 @ 施行期日
一
号
第二条から第十四条まで及び附則第五十条の規定 平成二十年四月一日