教育公務員特例法

昭和二十四年法律第一号
略称 : 教特法 
分類 法律
カテゴリ   教育
@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第四十号による改正
最終編集日 : 2024年 04月21日 14時46分

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  • 第一章 総則

  • 第二章 任免、人事評価、給与、分限及び懲戒

    • 第一節 大学の学長、教員及び部局長
    • 第二節 大学以外の公立学校の校長及び教員
    • 第三節 専門的教育職員
  • 第三章 服務

  • 第四章 研修

  • 第五章 大学院修学休業

  • 第六章 職員団体

  • 第七章 教育公務員に準ずる者に関する特例

第一章 総則

1項

この法律は、教育を通じて国民全体に奉仕する教育公務員の職務と その責任の特殊性に基づき、教育公務員の任免、人事評価、給与、分限、懲戒、服務 及び研修等について規定する。

1項

この法律において「教育公務員」とは、地方公務員のうち、学校(学校教育法昭和二十二年法律第二十六号第一条に規定する学校 及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律平成十八年法律第七十七号第二条第七項に規定する幼保連携型認定こども園(以下「幼保連携型認定こども園」という。)をいう。以下同じ。)であつて地方公共団体が設置するもの(以下「公立学校」という。)の学長、校長(園長を含む。以下同じ。)、教員 及び部局長 並びに教育委員会の専門的教育職員をいう。

2項

この法律において「教員」とは、公立学校の教授、准教授、助教、副校長(副園長を含む。以下同じ。)、教頭、主幹教諭(幼保連携型認定こども園の主幹養護教諭 及び主幹栄養教諭を含む。以下同じ。)、指導教諭、教諭、助教諭、養護教諭、養護助教諭、栄養教諭、主幹保育教諭、指導保育教諭、保育教諭、助保育教諭 及び講師をいう。

3項

この法律で「部局長」とは、大学(公立学校であるものに限る第二十二条の六第三項第二十二条の七第二項第二号 及び第二十六条第一項除き、以下同じ。)の副学長、学部長 その他政令で指定する部局の長をいう。

4項

この法律で「評議会」とは、大学に置かれる会議であつて当該大学を設置する地方公共団体の定めるところにより学長、学部長 その他の者で構成するものをいう。

5項

この法律で「専門的教育職員」とは、指導主事 及び社会教育主事をいう。

第二章 任免、人事評価、給与、分限及び懲戒

第一節 大学の学長、教員及び部局長

1項

学長 及び部局長の採用(現に当該学長の職以外の職に任命されている者を当該学長の職に任命する場合 及び現に当該部局長の職以外の職に任命されている者を当該部局長の職に任命する場合を含む。次項から第四項までにおいて同じ。)並びに教員の採用(現に当該教員の職が置かれる部局に置かれる教員の職以外の職に任命されている者を当該部局に置かれる教員の職に任命する場合を含む。以下この項 及び第五項において同じ。)及び昇任(採用に該当するものを除く同項において同じ。)は、選考によるものとする。

2項

学長の採用のための選考は、人格が高潔で、学識が優れ、かつ、教育行政に関し識見を有する者について、評議会(評議会を置かない大学にあつては、教授会。以下同じ。)の議に基づき 学長の定める基準により、評議会が行う。

3項

学部長の採用のための選考は、当該学部の教授会の議に基づき、学長が行う。

4項

学部長以外の部局長の採用のための選考は、評議会の議に基づき 学長の定める基準により、学長が行う。

5項

教員の採用 及び昇任のための選考は、評議会の議に基づき学長の定める基準により、教授会の議に基づき 学長が行う。

6項

前項の選考について教授会が審議する場合において、その教授会が置かれる組織の長は、当該大学の教員人事の方針を踏まえ、その選考に関し、教授会に対して意見を述べることができる。

1項

学長、教員 及び部局長は、学長 及び教員にあつては評議会、部局長にあつては学長の審査の結果によるのでなければ、その意に反して転任(現に学長の職に任命されている者を当該学長の職以外の職に任命する場合、現に教員の職に任命されている者を当該教員の職が置かれる部局に置かれる教員の職以外の職に任命する場合 及び現に部局長の職に任命されている者を当該部局長の職以外の職に任命する場合をいう。)をされることはない。

2項

評議会 及び学長は、前項の審査を行うに当たつては、その者に対し、審査の事由を記載した説明書を交付しなければならない。

3項

評議会 及び学長は、審査を受ける者が前項の説明書を受領した後十四日以内に請求した場合には、その者に対し、口頭 又は書面で陳述する機会を与えなければならない。

4項

評議会 及び学長は、第一項の審査を行う場合において必要があると認めるときは、参考人の出頭を求め、又はその意見を徴することができる。

5項

前三項に規定するもののほか第一項の審査に関し必要な事項は、学長 及び教員にあつては評議会、部局長にあつては学長が定める。

1項

学長、教員 及び部局長は、学長 及び教員にあつては評議会、部局長にあつては学長の審査の結果によるのでなければ、その意に反して免職されることはない


教員の降任(前条第一項の転任に該当するものを除く)についても、また同様とする。

2項

前条第二項から第五項までの規定は、前項の審査の場合に準用する。

1項

学長、教員 及び部局長の人事評価 及びその結果に応じた措置は、学長にあつては評議会が、教員 及び学部長にあつては教授会の議に基づき学長が、学部長以外の部局長にあつては学長が行う。

2項

前項の人事評価の基準 及び方法に関する事項 その他人事評価に関し必要な事項は、評議会の議に基づき学長が定める。

1項

学長、教員 及び部局長の休職の期間は、心身の故障のため長期の休養を要する場合の休職においては、個々の場合について、評議会の議に基づき学長が定める。

1項

学長 及び部局長の任期については、評議会の議に基づき学長が定める。

1項

大学の教員に対する地方公務員法昭和二十五年法律第二百六十一号第二十八条の六第一項第二項 及び第四項の規定の適用については、

同条第一項
定年に達した日以後における最初の三月三十一日までの間において、条例で定める日」とあるのは
「定年に達した日から起算して一年を超えない範囲内で評議会の議に基づき学長があらかじめ指定する日」と、

同条第二項
国の職員につき 定められている定年を基準として条例で」とあるのは
「評議会の議に基づき学長が」と、

同条第四項
臨時的に任用される職員 その他の法律により任期を定めて任用される職員」とあるのは
「臨時的に任用される職員」と

する。

2項

大学の教員については、地方公務員法第二十八条の六第三項 及び第二十八条の七の規定は、適用しない

1項

学長、教員 及び部局長は、学長 及び教員にあつては評議会、部局長にあつては学長の審査の結果によるのでなければ、懲戒処分を受けることはない

2項

第四条第二項から第五項までの規定は、前項の審査の場合に準用する。

1項

大学の学長、教員 及び部局長の任用、免職、休職、復職、退職 及び懲戒処分は、学長の申出に基づいて、任命権者が行う。

2項

大学の学長、教員 及び部局長に係る標準職務遂行能力は、評議会の議に基づく学長の申出に基づいて、任命権者が定める。

第二節 大学以外の公立学校の校長及び教員

1項

公立学校の校長の採用(現に校長の職以外の職に任命されている者を校長の職に任命する場合を含む。)並びに教員の採用(現に教員の職以外の職に任命されている者を教員の職に任命する場合を含む。以下この条において同じ。)及び昇任(採用に該当するものを除く)は、選考によるものとし、その選考は、大学附置の学校にあつては当該大学の学長が、大学附置の学校以外の公立学校(幼保連携型認定こども園を除く)にあつてはその校長 及び教員の任命権者である教育委員会の教育長が、大学附置の学校以外の公立学校(幼保連携型認定こども園に限る)にあつてはその校長 及び教員の任命権者である地方公共団体の長が行う。

1項

公立の小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、幼稚園 及び幼保連携型認定こども園(以下「小学校等」という。)の教諭、助教諭、保育教諭、助保育教諭 及び講師(以下「教諭等」という。)に係る地方公務員法第二十二条に規定する採用については、

同条
六月」とあるのは
一年」として

同条の規定を適用する。

2項

地方教育行政の組織及び運営に関する法律昭和三十一年法律第百六十二号第四十条に定める場合のほか、公立の小学校等の校長 又は教員で地方公務員法第二十二条同法第二十二条の二第七項 及び前項の規定において読み替えて適用する場合を含む。)の規定により正式任用になつている者が、引き続き同一都道府県内の公立の小学校等の校長 又は教員に任用された場合には、その任用については、同法第二十二条の規定は適用しない

1項

公立の小学校等の校長 及び教員の給与は、これらの者の職務と責任の特殊性に基づき 条例で定めるものとする。

2項

前項に規定する給与のうち地方自治法昭和二十二年法律第六十七号第二百四条第二項の規定により支給することができる義務教育等教員特別手当は、これらの者のうち次に掲げるものを対象とするものとし、その内容は、条例で定める。

一 号

公立の小学校、中学校、義務教育学校、中等教育学校の前期課程 又は特別支援学校の小学部 若しくは中学部に勤務する校長 及び教員

二 号

前号に規定する校長 及び教員との権衡上必要があると認められる公立の高等学校、中等教育学校の後期課程、特別支援学校の高等部 若しくは幼稚部、幼稚園 又は幼保連携型認定こども園に勤務する校長 及び教員

1項

公立学校の校長 及び教員の休職の期間は、結核性疾患のため長期の休養を要する場合の休職においては、満二年とする。


ただし、任命権者は、特に必要があると認めるときは、予算の範囲内において、その休職の期間を満三年まで延長することができる。

2項

前項の規定による休職者には、その休職の期間中、給与の全額を支給する。

第三節 専門的教育職員

1項

専門的教育職員の採用(現に指導主事の職以外の職に任命されている者を指導主事の職に任命する場合 及び現に社会教育主事の職以外の職に任命されている者を社会教育主事の職に任命する場合を含む。以下この条において同じ。)及び昇任(採用に該当するものを除く)は、選考によるものとし、その選考は、当該教育委員会の教育長が行う。

第三章 服務

1項

教育公務員は、教育に関する他の職を兼ね、又は教育に関する他の事業 若しくは事務に従事することが本務の遂行に支障がないと任命権者(地方教育行政の組織及び運営に関する法律第三十七条第一項に規定する県費負担教職員(以下「県費負担教職員」という。)については、市町村(特別区を含む。以下同じ。)の教育委員会)において認める場合には、給与を受け、又は受けないで、その職を兼ね、又はその事業 若しくは事務に従事することができる。

2項

前項の規定は、非常勤の講師(地方公務員法第二十二条の四第一項に規定する短時間勤務の職を占める者 及び同法第二十二条の二第一項第二号に掲げる者を除く)については、適用しない

3項

第一項の場合においては、地方公務員法第三十八条第二項の規定により人事委員会が定める許可の基準によることを要しない。

1項

公立学校の教育公務員の政治的行為の制限については、当分の間、地方公務員法第三十六条の規定にかかわらず、国家公務員の例による。

2項

前項の規定は、政治的行為の制限に違反した者の処罰につき国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号第百十一条の二の例による趣旨を含むものと解してはならない。

1項

大学の学長、教員 及び部局長の服務について、地方公務員法第三十条の根本基準の実施に関し必要な事項は、前条第一項 並びに同法第三十一条から第三十五条まで第三十七条 及び第三十八条に定めるものを除いては、評議会の議に基づき学長が定める。

第四章 研修

1項

この章において「研修実施者」とは、次の各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める者をいう。

一 号

市町村が設置する中等教育学校(後期課程に学校教育法第四条第一項に規定する定時制の課程のみを置くものを除く次号において同じ。)の校長 及び教員のうち県費負担教職員である者当該市町村の教育委員会

二 号

地方自治法第二百五十二条の二十二第一項の中核市(以下この号 及び次項第二号において「中核市」という。)が設置する小学校等(中等教育学校を除く)の校長 及び教員のうち県費負担教職員である者当該中核市の教育委員会

三 号

前二号に掲げる者以外の教育公務員当該教育公務員の任命権者

2項

この章において「指導助言者」とは、次の各号に掲げる者の区分に応じ当該各号に定める者をいう。

一 号

前項第一号に掲げる者

同号に定める市町村の教育委員会

二 号

前項第二号に掲げる者

同号に定める中核市の教育委員会

三 号

公立の小学校等の校長 及び教員のうち県費負担教職員である者(前二号に掲げる者を除く

当該校長 及び教員の属する市町村の教育委員会

四 号

公立の小学校等の校長 及び教員のうち県費負担教職員以外の

当該校長 及び教員の任命権者

1項

教育公務員は、その職責を遂行するために、絶えず研究と修養に努めなければならない。

2項

教育公務員の研修実施者は、教育公務員(公立の小学校等の校長 及び教員(臨時的に任用された者 その他の政令で定める者を除く。以下この章において同じ。)を除く)の研修について、それに要する施設、研修を奨励するための方途 その他研修に関する計画を樹立し、その実施に努めなければならない。

1項

教育公務員には、研修を受ける機会が与えられなければならない。

2項

教員は、授業に支障のない限り、本属長の承認を受けて、勤務場所を離れて研修を行うことができる。

3項

教育公務員は、任命権者(第二十条第一項第一号に掲げる者については、同号に定める市町村の教育委員会。以下この章において同じ。)の定めるところにより、現職のままで、長期にわたる研修を受けることができる。

1項

文部科学大臣は、公立の小学校等の校長 及び教員の計画的かつ効果的な資質の向上を図るため、次条第一項に規定する指標の策定に関する指針(以下この条 及び次条第一項において「指針」という。)を定めなければならない。

2項

指針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。

一 号

公立の小学校等の校長 及び教員の資質の向上に関する基本的な事項

二 号

次条第一項に規定する指標の内容に関する事項

三 号

その他公立の小学校等の校長 及び教員の資質の向上を図るに際し配慮すべき事項

3項

文部科学大臣は、指針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。

1項

公立の小学校等の校長 及び教員の任命権者は、指針を参酌し、その地域の実情に応じ、当該校長 及び教員の職責、経験 及び適性に応じて向上を図るべき校長 及び教員としての資質に関する指標(以下この章において「指標」という。)を定めるものとする。

2項

公立の小学校等の校長 及び教員の任命権者は、指標を定め、又はこれを変更しようとするときは、第二十二条の七第一項に規定する協議会において協議するものとする。

3項

公立の小学校等の校長 及び教員の任命権者は、指標を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表するよう努めるものとする。

4項

独立行政法人教職員支援機構は、指標を策定する者に対して、当該指標の策定に関する専門的な助言を行うものとする。

1項

公立の小学校等の校長 及び教員の研修実施者は、指標を踏まえ、当該校長 及び教員の研修について、毎年度、体系的かつ効果的に実施するための計画(以下この条 及び第二十二条の六第二項において「教員研修計画」という。)を定めるものとする。

2項

教員研修計画においては、おおむね次に掲げる事項を定めるものとする。

一 号

研修実施者が実施する第二十三条第一項に規定する初任者研修、第二十四条第一項に規定する中堅教諭等資質向上研修 その他の研修(以下この項 及び次条第二項第一号において「研修実施者実施研修」という。)に関する基本的な方針

二 号
研修実施者実施研修の体系に関する事項
三 号
研修実施者実施研修の時期、方法 及び施設に関する事項
四 号

研修実施者が指導助言者として行う第二十二条の六第二項に規定する資質の向上に関する指導助言等の方法に関して必要な事項(研修実施者が都道府県の教育委員会である場合においては、県費負担教職員について第二十条第二項第三号に定める市町村の教育委員会が指導助言者として行う第二十二条の六第二項に規定する資質の向上に関する指導助言等に関する基本的な事項を含む。

五 号

前号に掲げるもののほか、研修を奨励するための方途に関する事項

六 号

前各号に掲げるもののほか、研修の実施に関し必要な事項として文部科学省令で定める事項

3項
公立の小学校等の校長 及び教員の研修実施者は、教員研修計画を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表するよう努めるものとする。
1項

公立の小学校等の校長 及び教員の任命権者は、文部科学省令で定めるところにより、当該校長 及び教員ごとに、研修の受講 その他の当該校長 及び教員の資質の向上のための取組の状況に関する記録(以下この条 及び次条第二項において「研修等に関する記録」という。)を作成しなければならない。

2項
研修等に関する記録には、次に掲げる事項を記載するものとする。
一 号
当該校長 及び教員が受講した研修実施者実施研修に関する事項
二 号

第二十六条第一項に規定する大学院修学休業により当該教員が履修した同項に規定する大学院の課程等に関する事項

三 号

認定講習等(教育職員免許法昭和二十四年法律第百四十七号別表第三備考第六号の文部科学大臣の認定する講習 又は通信教育をいう。次条第一項 及び第三項において同じ。)のうち当該任命権者が開設したものであつて、当該校長 及び教員が単位を修得したものに関する事項

四 号

前三号に掲げるもののほか、当該校長 及び教員が行つた資質の向上のための取組のうち当該任命権者が必要と認めるものに関する事項

3項

公立の小学校等の校長 及び教員の任命権者が都道府県の教育委員会である場合においては、当該都道府県の教育委員会は、指導助言者(第二十条第二項第二号 及び第三号に定める者に限る)に対し、当該校長 及び教員の研修等に関する記録に係る情報を提供するものとする。

1項
公立の小学校等の校長 及び教員の指導助言者は、当該校長 及び教員がその職責、経験 及び適性に応じた資質の向上のための取組を行うことを促進するため、当該校長 及び教員からの相談に応じ、研修、認定講習等 その他の資質の向上のための機会に関する情報を提供し、又は資質の向上に関する指導 及び助言を行うものとする。
2項

公立の小学校等の校長 及び教員の指導助言者は、前項の規定による相談への対応、情報の提供 並びに指導 及び助言(次項において「資質の向上に関する指導助言等」という。)を行うに当たつては、当該校長 及び教員に係る指標 及び教員研修計画を踏まえるとともに、当該校長 及び教員の研修等に関する記録に係る情報を活用するものとする。

3項
指導助言者は、資質の向上に関する指導助言等を行うため必要があると認めるときは、独立行政法人教職員支援機構、認定講習等を開設する大学 その他の関係者に対し、これらの者が行う研修、認定講習等 その他の資質の向上のための機会に関する情報の提供 その他の必要な協力を求めることができる。
1項

公立の小学校等の校長 及び教員の任命権者は、指標の策定に関する協議 並びに当該指標に基づく当該校長 及び教員の資質の向上に関して必要な事項についての協議を行うための協議会(以下この条において「協議会」という。)を組織するものとする。

2項

協議会は、次に掲げる者をもつて構成する。

一 号
指標を策定する任命権者
二 号

公立の小学校等の校長 及び教員の研修に協力する大学 その他の当該校長 及び教員の資質の向上に関係する大学として文部科学省令で定める者

三 号

その他当該任命権者が必要と認める者

3項

協議会において協議が調つた事項については、協議会の構成員は、その協議の結果を尊重しなければならない。

4項

前三項に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、協議会が定める。

1項

公立の小学校等の教諭等の研修実施者は、当該教諭等(臨時的に任用された者 その他の政令で定める者を除く)に対して、その採用(現に教諭等の職以外の職に任命されている者を教諭等の職に任命する場合を含む。)の日から一年間の教諭 又は保育教諭の職務の遂行に必要な事項に関する実践的な研修(次項において「初任者研修」という。)を実施しなければならない。

2項

指導助言者は、初任者研修を受ける者(次項において「初任者」という。)の所属する学校の副校長、教頭、主幹教諭(養護 又は栄養の指導 及び管理をつかさどる主幹教諭を除く)、指導教諭、教諭、主幹保育教諭、指導保育教諭、保育教諭 又は講師のうちから、指導教員を命じるものとする。

3項

指導教員は、初任者に対して教諭 又は保育教諭の職務の遂行に必要な事項について指導 及び助言を行うものとする。

1項

公立の小学校等の教諭等(臨時的に任用された者 その他の政令で定める者を除く。以下この項において同じ。)の研修実施者は、当該教諭等に対して、個々の能力、適性等に応じて、公立の小学校等における教育に関し相当の経験を有し、その教育活動 その他の学校運営の円滑かつ効果的な実施において中核的な役割を果たすことが期待される中堅教諭等としての職務を遂行する上で必要とされる資質の向上を図るために必要な事項に関する研修(次項において「中堅教諭等資質向上研修」という。)を実施しなければならない。

2項

指導助言者は、中堅教諭等資質向上研修を実施するに当たり、中堅教諭等資質向上研修を受ける者の能力、適性等について評価を行い、その結果に基づき、当該者ごとに中堅教諭等資質向上研修に関する計画書を作成しなければならない。

1項

公立の小学校等の教諭等の任命権者は、児童、生徒 又は幼児(以下「児童等」という。)に対する指導が不適切であると認定した教諭等に対して、その能力、適性等に応じて、当該指導の改善を図るために必要な事項に関する研修(以下この条において「指導改善研修」という。)を実施しなければならない。

2項

指導改善研修の期間は、一年を超えてはならない。


ただし、特に必要があると認めるときは、任命権者は、指導改善研修を開始した日から引き続き二年を超えない範囲内で、これを延長することができる。

3項

任命権者は、指導改善研修を実施するに当たり、指導改善研修を受ける者の能力、適性等に応じて、その者ごとに指導改善研修に関する計画書を作成しなければならない。

4項

任命権者は、指導改善研修の終了時において、指導改善研修を受けた者の児童等に対する指導の改善の程度に関する認定を行わなければならない。

5項

任命権者は、第一項 及び前項の認定に当たつては、教育委員会規則(幼保連携型認定こども園にあつては、地方公共団体の規則。次項において同じ。)で定めるところにより、教育学、医学、心理学 その他の児童等に対する指導に関する専門的知識を有する者 及び当該任命権者の属する都道府県 又は市町村の区域内に居住する保護者(親権を行う者 及び未成年後見人をいう。)である者の意見を聴かなければならない。

6項

前項に定めるもののほか、事実の確認の方法 その他第一項 及び第四項の認定の手続に関し必要な事項は、教育委員会規則で定めるものとする。

7項

前各項に規定するもののほか、指導改善研修の実施に関し必要な事項は、政令で定める。

1項

任命権者は、前条第四項の認定において指導の改善が不十分でなお児童等に対する指導を適切に行うことができないと認める教諭等に対して、免職 その他の必要な措置を講ずるものとする。

第五章 大学院修学休業

1項

公立の小学校等の主幹教諭、指導教諭、教諭、養護教諭、栄養教諭、主幹保育教諭、指導保育教諭、保育教諭 又は講師(以下「主幹教諭等」という。)で次の各号いずれにも該当するものは、任命権者(第二十条第一項第一号に掲げる者については、同号に定める市町村の教育委員会。次項 及び第二十八条第二項において同じ。)の許可を受けて、三年を超えない範囲内で年を単位として定める期間、大学(短期大学を除く)の大学院の課程 若しくは専攻科の課程 又はこれらの課程に相当する外国の大学の課程(次項 及び第二十八条第二項において「大学院の課程等」という。)に在学してその課程を履修するための休業(以下「大学院修学休業」という。)をすることができる。

一 号

主幹教諭(養護 又は栄養の指導 及び管理をつかさどる主幹教諭を除く)、指導教諭、教諭、主幹保育教諭、指導保育教諭、保育教諭 又は講師にあつては教育職員免許法に規定する教諭の専修免許状、養護をつかさどる主幹教諭 又は養護教諭にあつては同法に規定する養護教諭の専修免許状、栄養の指導 及び管理をつかさどる主幹教諭 又は栄養教諭にあつては同法に規定する栄養教諭の専修免許状の取得を目的としていること。

二 号

取得しようとする専修免許状に係る基礎となる免許状(教育職員免許法に規定する教諭の一種免許状 若しくは特別免許状、養護教諭の一種免許状 又は栄養教諭の一種免許状であつて、同法別表第三別表第五別表第六別表第六の二 又は別表第七の規定により専修免許状の授与を受けようとする場合には有することを必要とされるものをいう。次号において同じ。)を有していること。

三 号

取得しようとする専修免許状に係る基礎となる免許状について、教育職員免許法別表第三別表第五別表第六別表第六の二 又は別表第七に定める最低在職年数を満たしていること。

四 号

条件付採用期間中の者、臨時的に任用された者、第二十三条第一項に規定する初任者研修を受けている者 その他政令で定める者でないこと。

2項

大学院修学休業の許可を受けようとする主幹教諭等は、取得しようとする専修免許状の種類、在学しようとする大学院の課程等 及び大学院修学休業をしようとする期間を明らかにして、任命権者に対し、その許可を申請するものとする。

1項

大学院修学休業をしている主幹教諭等は、地方公務員としての身分を保有するが、職務に従事しない。

2項

大学院修学休業をしている期間については、給与を支給しない。

1項

大学院修学休業の許可は、当該大学院修学休業をしている主幹教諭等が休職 又は停職の処分を受けた場合には、その効力を失う。

2項

任命権者は、大学院修学休業をしている主幹教諭等が当該大学院修学休業の許可に係る大学院の課程等を退学したこと その他政令で定める事由に該当すると認めるときは、当該大学院修学休業の許可を取り消すものとする。

第六章 職員団体

1項

地方公務員法第五十三条 及び第五十四条 並びに地方公務員法の一部を改正する法律昭和四十年法律第七十一号附則第二条の規定の適用については、一の都道府県内の公立学校の職員のみをもつて組織する地方公務員法第五十二条第一項に規定する職員団体(当該都道府県内の一の地方公共団体の公立学校の職員のみをもつて組織するものを除く)は、当該都道府県の職員をもつて組織する同項に規定する職員団体とみなす。

2項

前項の場合において、同項の職員団体は、当該都道府県内の公立学校の職員であつた者でその意に反して免職され、若しくは懲戒処分としての免職の処分を受け、当該処分を受けた日の翌日から起算して一年以内のもの 又はその期間内に当該処分について法律の定めるところにより審査請求をし、若しくは訴えを提起し、これに対する裁決 又は裁判が確定するに至らないものを構成員にとどめていること、及び当該職員団体の役員である者を構成員としていることを妨げない。

第七章 教育公務員に準ずる者に関する特例

1項

公立の学校において教員の職務に準ずる職務を行う者 並びに国立 又は公立の専修学校 又は各種学校の校長 及び教員については、政令の定めるところにより、この法律の規定を準用する。

1項

文部科学省に置かれる研究施設で政令で定めるもの(次条 及び第三十五条において「研究施設」という。)の職員のうち専ら研究 又は教育に従事する者(以下この章 及び附則第八条において「研究施設研究教育職員」という。)に対する国家公務員法の適用については、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

第八十一条の二第二項
年齢六十年とする。
ただし、次の各号に掲げる管理監督職を占める職員の管理監督職勤務上限年齢は、当該各号に
文部科学省令で定めるところにより任命権者が
第八十一条の五第一項 及び第三項
で当該
で文部科学省令で定めるところにより任命権者が定める期間をもつて当該
第八十一条の五第二項 及び第四項
で延長された
で文部科学省令で定めるところにより任命権者が定める期間をもつて延長された
第八十一条の六第一項
定年に達した日以後における最初の三月三十一日 又は第五十五条第一項に規定する任命権者 若しくは 法律で別に定められた任命権者が あらかじめ 指定する日のいずれか早い日
定年に達した日から起算して一年を超えない範囲内で文部科学省令で定めるところにより任命権者が あらかじめ 指定する日
第八十一条の六第二項
年齢六十五年とする。
ただし、その職務と責任に特殊性があること 又は欠員の補充が困難であることにより定年を年齢六十五年とすることが著しく不適当と認められる官職を占める医師 及び歯科医師 その他の職員として人事院規則で定める職員の定年は、六十五年を超え七十年を超えない範囲内で人事院規則で定める年齢とする
文部科学省令で定めるところにより任命権者が定める
第八十一条の七第一項
期限を定め
文部科学省令で定めるところにより任命権者が定める期限をもつて
第八十一条の七第二項
範囲内で
範囲内で文部科学省令で定めるところにより任命権者が定める期間をもつて
2項

前項の規定により読み替えて適用する国家公務員法第八十一条の六第二項の規定により任命権者が研究施設研究教育職員の定年を定める場合における次に掲げる採用、昇任、降任 及び転任に係る特例に関し必要な事項は、文部科学省令で定める。

一 号

国家公務員法第六十条の二第一項の規定による研究施設研究教育職員への採用 並びに同条第二項に規定する定年前再任用短時間勤務職員である研究施設研究教育職員の昇任、降任 及び転任

二 号

国家公務員法第八十一条の七第一項 又は第二項の規定により勤務している研究施設研究教育職員の昇任、降任 及び転任

1項

研究施設の長 及び研究施設研究教育職員の服務について、国家公務員法第九十六条第一項の根本基準の実施に関し必要な事項は、同法第九十七条から第百五条まで 又は国家公務員倫理法平成十一年法律第百二十九号)に定めるものを除いては、任命権者が定める。

1項

前条に定める者は、教育に関する他の職を兼ね、又は教育に関する他の事業 若しくは事務に従事することが本務の遂行に支障がないと任命権者において認める場合には、給与を受け、又は受けないで、その職を兼ね、又はその事業 若しくは事務に従事することができる。

2項

前項の場合においては、国家公務員法第百一条第一項の規定に基づく命令 又は同法第百四条の規定による承認 又は許可を要しない。

1項

研究施設研究教育職員(政令で定める者に限る。以下この条において同じ。)が、国 及び行政執行法人(独立行政法人通則法平成十一年法律第百三号第二条第四項に規定する行政執行法人をいう。以下同じ。以外の者が国 若しくは指定行政執行法人(行政執行法人のうち、その業務の内容 その他の事情を勘案して国の行う研究と同等の公益性を有する研究を行うものとして文部科学大臣が指定するものをいう。以下この項において同じ。)と共同して行う研究 又は国 若しくは指定行政執行法人の委託を受けて行う研究(以下この項において「共同研究等」という。)に従事するため国家公務員法第七十九条の規定により休職にされた場合において、当該共同研究等への従事が当該共同研究等の効率的実施に特に資するものとして政令で定める要件に該当するときは、研究施設研究教育職員に関する国家公務員退職手当法昭和二十八年法律第百八十二号第六条の四第一項 及び第七条第四項の規定の適用については、当該休職に係る期間は、同法第六条の四第一項に規定する現実に職務をとることを要しない期間には該当しないものとみなす。

2項

前項の規定は、研究施設研究教育職員が国 及び行政執行法人以外の者から国家公務員退職手当法の規定による退職手当に相当する給付として政令で定めるものの支払を受けた場合には、適用しない

3項

前項に定めるもののほか第一項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

1項

研究施設の長 及び研究施設研究教育職員については、第三条第一項第二項 及び第五項第五条の二第六条第七条第二十一条 並びに第二十二条の規定を準用する。


この場合において、

第三条第二項
評議会(評議会を置かない大学にあつては、教授会。以下同じ。)の議に基づき学長」とあり、
同条第五項第五条の二第二項 及び第六条
評議会の議に基づき学長」とあり、
第五条の二第一項
評議会」とあり、
及び「教授会の議に基づき学長」とあり、
並びに第二十一条第二項
研修実施者」とあるのは
「任命権者」と、

第三条第二項
評議会が」とあり、
同条第五項
教授会の議に基づき学長が」とあり、
及び第七条
評議会の議に基づき学長が」とあるのは
「文部科学省令で定めるところにより任命権者が」と

読み替えるものとする。