この法律は、平成二十七年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
教育公務員特例法
#
昭和二十四年法律第一号
#
略称 : 教特法
附 則
平成二六年六月二〇日法律第七六号
@ 施行日 : 令和五年四月一日
( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第四十号による改正
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時25分
· · ·
# 第一条 @ 施行期日
一
号
附則第三条 及び第二十二条の規定 公布の日
二
号
附則第二十条の規定この法律の公布の日 又は地方公務員法 及び地方独立行政法人法の一部を改正する法律(平成二十六年法律第三十四号)の公布の日のいずれか遅い日
# 第九条 @ 教育公務員特例法の一部改正に伴う経過措置
附則第二条第一項の場合においては、前条の規定による改正後の教育公務員特例法第二条第一項 及び第十六条の規定は適用せず、前条の規定による改正前の教育公務員特例法第二条第一項 及び第十六条の規定は、なお その効力を有する。
# 第二十二条 @ 政令への委任
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。