この法律は、公布の日から施行する。
教育公務員特例法
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昭和二十四年法律第一号
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略称 : 教特法
附 則
昭和二九年六月一四日法律第一八一号
@ 施行日 : 令和五年四月一日
( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第四十号による改正
最終編集日 :
2024年 04月21日 14時46分
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改正後の教育公務員特例法第十三条の二に規定する者が、この法律施行前、引き続き同一都道府県内の公立学校(大学を除く。以下同じ。)の校長 又は教員に任用された場合(その者が更に引き続き同一都道府県内の公立学校の校長 又は教員に任用された場合を含む。)において、その任用がこの法律施行の際 現に条件附のものであるときは、その任用は、この法律施行の日に正式のものとなるものとする。