教育基本法

# 平成十八年法律第百二十号 #
略称 : 教基法 

第五条 # 義務教育


1項

国民は、その保護する子に、別に法律で定めるところにより、普通教育を受けさせる義務を負う。

2項

義務教育として行われる普通教育は、各個人の有する能力を伸ばしつつ社会において自立的に生きる基礎を培い、 また、国家 及び社会の形成者として必要とされる基本的な資質を養うことを目的として行われるものとする。

3項

国 及び地方公共団体は、義務教育の機会を保障し、その水準を確保するため、 適切な役割分担 及び相互の協力の下、その実施に責任を負う。

4項

国 又は地方公共団体の設置する学校における義務教育については、授業料を徴収しない。