教育基本法

# 平成十八年法律第百二十号 #
略称 : 教基法 

第二章 教育の実施に関する基本

分類 法律
カテゴリ   教育
最終編集日 : 2023年 01月09日 09時11分


1項

国民は、その保護する子に、別に法律で定めるところにより、普通教育を受けさせる義務を負う。

2項

義務教育として行われる普通教育は、各個人の有する能力を伸ばしつつ社会において自立的に生きる基礎を培い、 また、国家 及び社会の形成者として必要とされる基本的な資質を養うことを目的として行われるものとする。

3項

国 及び地方公共団体は、義務教育の機会を保障し、その水準を確保するため、 適切な役割分担 及び相互の協力の下、その実施に責任を負う。

4項

国 又は地方公共団体の設置する学校における義務教育については、授業料を徴収しない。

1項

法律に定める学校は、公の性質を有するものであって、国、地方公共団体 及び法律に定める法人のみが、これを設置することができる。

2項

前項の学校においては、教育の目標が達成されるよう、教育を受ける者の心身の発達に応じて、体系的な教育が組織的に行われなければならない。


この場合において、教育を受ける者が、学校生活を営む上で必要な規律を重んずるとともに、自ら進んで学習に取り組む意欲を高めることを重視して行われなければならない。

1項

大学は、学術の中心として、高い教養と専門的能力を培うとともに、深く真理を探究して新たな知見を創造し、これらの成果を広く社会に提供することにより、社会の発展に寄与するものとする。

2項

大学については、自主性、自律性 その他の大学における教育 及び研究の特性が尊重されなければならない。

1項

私立学校の有する公の性質 及び学校教育において果たす重要な役割にかんがみ、 国 及び地方公共団体は、その自主性を尊重しつつ、助成 その他の適当な方法によって私立学校教育の振興に努めなければならない。

1項

法律に定める学校の教員は、自己の崇高な使命を深く自覚し、絶えず研究と修養に励み、その職責の遂行に努めなければならない。

2項

前項の教員については、その使命と職責の重要性にかんがみ、 その身分は尊重され、待遇の適正が期せられるとともに、養成と研修の充実が図られなければならない。

1項

父母 その他の保護者は、子の教育について第一義的責任を有するものであって、生活のために必要な習慣を身に付けさせるとともに、自立心を育成し、心身の調和のとれた発達を図るよう努めるものとする。

2項

国 及び地方公共団体は、家庭教育の自主性を尊重しつつ、 保護者に対する学習の機会 及び情報の提供 その他の家庭教育を支援するために必要な施策を講ずるよう努めなければならない。

1項

幼児期の教育は、生涯にわたる人格形成の基礎を培う重要なものであることにかんがみ、 国 及び地方公共団体は、幼児の健やかな成長に資する良好な環境の整備 その他適当な方法によって、その振興に努めなければならない。

1項

個人の要望や社会の要請にこたえ、 社会において行われる教育は、国 及び地方公共団体によって奨励されなければならない。

2項

国 及び地方公共団体は、図書館、博物館、公民館 その他の社会教育施設の設置、学校の施設の利用、学習の機会 及び情報の提供 その他の適当な方法によって社会教育の振興に努めなければならない。

1項

学校、家庭 及び地域住民 その他の関係者は、教育におけるそれぞれの役割と責任を自覚するとともに、相互の連携 及び協力に努めるものとする。

1項

良識ある公民として必要な政治的教養は、教育上尊重されなければならない。

2項

法律に定める学校は、特定の政党を支持し、又はこれに反対するための政治教育 その他 政治的活動をしてはならない。

1項

宗教に関する寛容の態度、宗教に関する一般的な教養 及び宗教の社会生活における地位は、教育上 尊重されなければならない。

2項

国 及び地方公共団体が設置する学校は、特定の宗教のための宗教教育 その他 宗教的活動をしてはならない。