政府は、教育の振興に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、教育の振興に関する施策についての基本的な方針 及び講ずべき施策 その他必要な事項について、基本的な計画を定め、 これを国会に報告するとともに、公表しなければならない。
地方公共団体は、前項の計画を参酌し、その地域の実情に応じ、 当該地方公共団体における教育の振興のための施策に関する基本的な計画を定めるよう努めなければならない。
政府は、教育の振興に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、教育の振興に関する施策についての基本的な方針 及び講ずべき施策 その他必要な事項について、基本的な計画を定め、 これを国会に報告するとともに、公表しなければならない。
地方公共団体は、前項の計画を参酌し、その地域の実情に応じ、 当該地方公共団体における教育の振興のための施策に関する基本的な計画を定めるよう努めなければならない。