教育基本法

# 平成十八年法律第百二十号 #
略称 : 教基法 

第三章 教育行政

分類 法律
カテゴリ   教育
最終編集日 : 2023年 01月09日 09時11分


1項

教育は、不当な支配に服することなく、この法律 及び他の法律の定めるところにより行われるべきものであり、教育行政は、国と地方公共団体との適切な役割分担 及び相互の協力の下、公正かつ適正に行われなければならない。

2項

国は、全国的な教育の機会均等と教育水準の維持向上を図るため、教育に関する施策を総合的に策定し、実施しなければならない。

3項

地方公共団体は、その地域における教育の振興を図るため、その実情に応じた教育に関する施策を策定し、実施しなければならない。

4項

国 及び地方公共団体は、教育が円滑かつ継続的に実施されるよう、必要な財政上の措置を講じなければならない。

1項

政府は、教育の振興に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、教育の振興に関する施策についての基本的な方針 及び講ずべき施策 その他必要な事項について、基本的な計画を定め、 これを国会に報告するとともに、公表しなければならない。

2項

地方公共団体は、前項の計画を参酌し、その地域の実情に応じ、 当該地方公共団体における教育の振興のための施策に関する基本的な計画を定めるよう努めなければならない。