教育映像等審査規程

# 昭和二十九年文部省令第二十二号 #

第一条 # 目的


1項

文部科学大臣は、映画 その他の映像作品 及び紙芝居(以下「映像作品等」という。)について、教育上価値が高く、学校教育 又は社会教育に広く利用されることが適当と認められるものを選定し、あわせて教育に利用される映像作品等の質的向上に寄与するために、この規程に基づいて審査を行う。