教育映像等審査規程

# 昭和二十九年文部省令第二十二号 #

第十二条 # 選定の取消し


1項

文部科学大臣は、次の各号いずれかに 該当するときは、選定教育映像等の選定を取り消すことができる。

一 号

選定教育映像等が第四条の基準に照らして教育上価値が高いと 認められなくなつたとき。

二 号

選定教育映像等が第五条各号いずれかについて支障があると認められるとき。

三 号

その他文部科学大臣が特に必要があると認めるとき。