教育映像等審査規程

# 昭和二十九年文部省令第二十二号 #

第四条 # 審査の基準


1項

審査は、申請された映像作品等の持つ 教育上の価値を主とし、次に掲げる基準に従つて行う。

一 号

内容について

正確なものであるか。

信頼できるものであるか。

時代の進歩に応じているものであるか。

心身の発達段階に応じて 理解し得るものであるか。

生活、経験 及び興味に即しているものであるか。

経験領域を拡充し、豊かにするものであるか。

思考力 及び批判力をかん養するものであるか。

教養を高め、生活の向上に資するものであるか。

豊かな情操を養うものであるか。

倫理性を高めるものであるか。

学校教育用教材については、幼稚園教育要領 及び幼保連携型認定こども園教育・保育要領又は学習指導要領に示されている 教育課程に対する配慮がなされているか。

二 号

表現について

意図しているものが表現されているか。

画面が鮮明であるか。

色彩が適切であるか。

用語が平易かつ 妥当であるか。

解説に頼りすぎていないか。

解説と画面との結合が適切であるか。

映像作品にあつては、音声が適切であるか。

紙芝居にあつては、紙質 及び印刷が適切であるか。

三 号

その他

操作が容易であるか。

映像作品にあつては、動作が適切であるか。