次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした者は、一年以下の懲役 又は五十万円以下の罰金に処する。
一
号
二
号
第五条第一項、第二項 若しくは第五項、第五条の二第二項 若しくは第三項 又は第六条の規定に違反して、免許状を授与し、若しくは特別支援教育領域を定め、又は教育職員検定を行つたとき。
第七条第一項 又は第二項の請求があつた場合に、虚偽の証明書を発行したとき。