教育職員免許法

# 昭和二十四年法律第百四十七号 #
略称 : 教育免許法 

第五章 罰則

分類 法律
カテゴリ   教育
@ 施行日 : 令和六年六月十九日 ( 2024年 6月19日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第五十三号
最終編集日 : 2024年 11月10日 15時19分


1項

次の各号いずれかに該当する場合には、その違反行為をした者は、一年以下の懲役 又は五十万円以下の罰金に処する。

一 号

第五条第一項第二項 若しくは第五項第五条の二第二項 若しくは第三項 又は第六条の規定に違反して、免許状を授与し、若しくは特別支援教育領域を定め、又は教育職員検定を行つたとき。

二 号

第七条第一項 又は第二項の請求があつた場合に、虚偽の証明書を発行したとき。

2項

偽り その他不正の手段により、免許状の授与 若しくは特別支援教育領域の定め 又は教育職員検定を受けた者も、前項と同様とする。

1項

第三条の規定に違反して、相当の免許状を有しない者を教育職員(幼保連携型認定こども園の教員を除く次項において同じ。)に任命し、又は雇用した場合には、その違反行為をした者は、三十万円以下の罰金に処する。

2項

第三条の規定に違反して、相当の免許状を有しないにもかかわらず教育職員となつた者も、前項と同様とする。

1項

次の各号いずれかに該当する者は、十万円以下の過料に処する。

一 号

第三条の二第二項の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をした者

二 号

第十条第二項第十一条第五項において準用する場合を含む。)の規定に違反して免許状を返納しなかつた者