次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした者は、一年以下の懲役 又は五十万円以下の罰金に処する。
教育職員免許法
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昭和二十四年法律第百四十七号
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略称 : 教育免許法
第五章 罰則
@ 施行日 : 令和六年六月十九日
( 2024年 6月19日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第五十三号
最終編集日 :
2024年 11月10日 15時19分
一
号
二
号
第五条第一項、第二項 若しくは第五項、第五条の二第二項 若しくは第三項 又は第六条の規定に違反して、免許状を授与し、若しくは特別支援教育領域を定め、又は教育職員検定を行つたとき。
第七条第一項 又は第二項の請求があつた場合に、虚偽の証明書を発行したとき。
偽り その他不正の手段により、免許状の授与 若しくは特別支援教育領域の定め 又は教育職員検定を受けた者も、前項と同様とする。
第三条の規定に違反して、相当の免許状を有しない者を教育職員(幼保連携型認定こども園の教員を除く。次項において同じ。)に任命し、又は雇用した場合には、その違反行為をした者は、三十万円以下の罰金に処する。
第三条の規定に違反して、相当の免許状を有しないにもかかわらず教育職員となつた者も、前項と同様とする。
次の各号のいずれかに該当する者は、十万円以下の過料に処する。
一
号
二
号
第三条の二第二項の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をした者
第十条第二項(第十一条第五項において準用する場合を含む。)の規定に違反して免許状を返納しなかつた者