次の各号のいずれかに該当する者は、十万円以下の過料に処する。
一
号
二
号
第三条の二第二項の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をした者
第十条第二項(第十一条第五項において準用する場合を含む。)の規定に違反して免許状を返納しなかつた者