教育職員免許法

# 昭和二十四年法律第百四十七号 #
略称 : 教育免許法 

第二十二条

@ 施行日 : 令和六年六月十九日 ( 2024年 6月19日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第五十三号

1項

第三条の規定に違反して、相当の免許状を有しない者を教育職員(幼保連携型認定こども園の教員を除く次項において同じ。)に任命し、又は雇用した場合には、その違反行為をした者は、三十万円以下の罰金に処する。

2項

第三条の規定に違反して、相当の免許状を有しないにもかかわらず教育職員となつた者も、前項と同様とする。