教育職員免許法

# 昭和二十四年法律第百四十七号 #
略称 : 教育免許法 

第二十条 # その他の事項

@ 施行日 : 令和六年六月十九日 ( 2024年 6月19日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第五十三号

1項

免許状に関し必要な事項は、この法律 及びこの法律施行のために発する法令で定めるものを除くほか、都道府県の教育委員会規則で定める。