教育職員免許法

# 昭和二十四年法律第百四十七号 #
略称 : 教育免許法 

第四章 雑則

分類 法律
カテゴリ   教育
@ 施行日 : 令和六年六月十九日 ( 2024年 6月19日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第五十三号
最終編集日 : 2024年 11月10日 15時19分


1項
免許状を有する者がその氏名 又は本籍地を変更し、又は免許状を破損し、若しくは紛失したときは、その事由をしるして、免許状の書換 又は再交付をその免許状を授与した授与権者に願い出ることができる。
1項

普通免許状は、第五条第一項の規定によるほか、普通免許状の種類に応じて文部科学大臣 又は文部科学大臣が委嘱する大学の行う試験(以下「教員資格認定試験」という。)に合格した者で同項各号該当しないものに授与する。

2項

文部科学大臣は、教員資格認定試験(文部科学大臣が行うものに限る)の実施に関する事務を独立行政法人教職員支援機構(別表第三備考第十一号において「機構」という。)に行わせるものとする。

3項
教員資格認定試験の受験資格、実施の方法 その他試験に関し必要な事項は、文部科学省令で定める。
1項

教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律令和三年法律第五十七号第二条第六項に規定する特定免許状失効者等(第五条第一項各号いずれかに該当する者を除く)の免許状の再授与については、この法律に定めるもののほか、教育職員等による児童生徒性暴力等の防止等に関する法律の定めるところによる。

1項

中学校教諭 又は高等学校教諭の普通免許状は、それぞれ第四条第五項第一号 又は第二号に掲げる教科のほか、これらの学校における教育内容の変化 並びに生徒の進路 及び特性 その他の事情を考慮して文部科学省令で定める教科について授与することができる。

2項

前項の免許状は、第五条第一項本文の規定によるほか、その免許状に係る教員資格認定試験に合格した者 又は文部科学省令で定める資格を有する者に授与する。

3項

前二項の文部科学省令を定めるに当たつては、文部科学大臣は、審議会等(国家行政組織法昭和二十三年法律第百二十号第八条に規定する機関をいう。別表第一備考第一号の二 及び第五号イにおいて同じ。)で政令で定めるものの意見を聴かなければならない。

1項

高等学校教諭の普通免許状は、第四条第五項第二号に掲げる教科のほか、これらの教科の領域の一部に係る事項で文部科学省令で定めるものについて授与することができる。

2項

前項の免許状は、一種免許状とする。

3項

第一項の免許状は、第五条第一項本文の規定にかかわらず、その免許状に係る教員資格認定試験に合格した者に授与する。

1項

中学校 又は高等学校の教諭の免許状を有する者は、第三条第一項から第四項までの規定にかかわらず、それぞれその免許状に係る教科に相当する教科 その他教科に関する事項で文部科学省令で定めるものの教授 又は実習を担任する小学校 若しくは義務教育学校の前期課程の主幹教諭、指導教諭、教諭 若しくは講師 又は特別支援学校の小学部の主幹教諭、指導教諭、教諭 若しくは講師となることができる。


ただし、特別支援学校の小学部の主幹教諭、指導教諭、教諭 又は講師となる場合は、特別支援学校の教員の免許状を有する者でなければならない。

2項

工芸、書道、看護、情報、農業、工業、商業、水産、福祉 若しくは商船 又は看護実習、情報実習、農業実習、工業実習、商業実習、水産実習、福祉実習 若しくは商船実習の教科 又は前条第一項に規定する文部科学省令で定める教科の領域の一部に係る事項について高等学校の教諭の免許状を有する者は、第三条第一項から第五項までの規定にかかわらず、それぞれその免許状に係る教科に相当する教科 その他教科に関する事項で文部科学省令で定めるものの教授 又は実習を担任する中学校、義務教育学校の後期課程 若しくは中等教育学校の前期課程の主幹教諭、指導教諭、教諭 若しくは講師 又は特別支援学校の中学部の主幹教諭、指導教諭、教諭 若しくは講師となることができる。


ただし、特別支援学校の中学部の主幹教諭、指導教諭、教諭 又は講師となる場合は、特別支援学校の教員の免許状を有する者でなければならない。

1項

第四条の二第二項に規定する免許状は、第五条第一項本文、同項第二号 及び第五項 並びに第五条の二第二項の規定にかかわらず、その免許状に係る教員資格認定試験に合格した者 又は文部科学省令で定める資格を有する者に授与する。

1項

特別支援学校において自立活動の教授を担任するために必要な第四条の二第二項に規定する普通免許状 又は同条第三項に規定する特別免許状を有する者は、第三条第一項 及び第二項 並びに第四条第二項 及び第三項の規定にかかわらず学校教育法第八十一条第二項 及び第三項に規定する特別支援学級において、これらの免許状に係る障害の種類に応じた自立活動の教授を担任する主幹教諭、指導教諭、教諭 又は講師となることができる。

1項

特別支援学校の教諭の普通免許状のほか、幼稚園、小学校、中学校 又は高等学校のいずれかの学校の教諭の普通免許状を有する者は、第三条第一項から第三項までの規定にかかわらず、特別支援学校において自立教科等以外の教科(幼稚部にあつては、自立教科等以外の事項)の教授 又は実習(専ら知的障害者に対するものに限る)を担任する主幹教諭、指導教諭、教諭 又は講師となることができる。

1項

外国(本州、北海道、四国、九州 及び文部科学省令で定めるこれらに附属する島以外の地域をいう。以下同じ。)において授与された教育職員に関する免許状を有する者 又は外国の学校を卒業し、若しくは修了した者については、この法律 及びこの法律施行のために発する法令の規定に準じ、教育職員検定により、各相当の免許状を授与することができる。

2項

前項の規定は、第五条の二第三項の規定により特別支援学校の教員の免許状に新教育領域を追加して定める場合について準用する。


この場合において、

前項
外国(」とあるのは
「特別支援学校の教員の免許状を有する者であつて、当該免許状の授与を受けた後、外国(」と、

各相当の免許状を授与する」とあるのは
「その有する特別支援学校の教員の免許状に各相当の新教育領域を追加して定める」と

読み替えるものとする。

1項

免許状に関し必要な事項は、この法律 及びこの法律施行のために発する法令で定めるものを除くほか、都道府県の教育委員会規則で定める。