教育職員免許法

# 昭和二十四年法律第百四十七号 #
略称 : 教育免許法 

第二条 # 定義

@ 施行日 : 令和六年六月十九日 ( 2024年 6月19日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第五十三号

1項

この法律において「教育職員」とは、学校(学校教育法昭和二十二年法律第二十六号第一条に規定する幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校 及び特別支援学校(第三項において「第一条学校」という。)並びに就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律平成十八年法律第七十七号第二条第七項に規定する幼保連携型認定こども園(以下「幼保連携型認定こども園」という。)をいう。以下同じ。)の主幹教諭(幼保連携型認定こども園の主幹養護教諭 及び主幹栄養教諭を含む。以下同じ。)、指導教諭、教諭、助教諭、養護教諭、養護助教諭、栄養教諭、主幹保育教諭、指導保育教諭、保育教諭、助保育教諭 及び講師(以下「教員」という。)をいう。

2項

この法律で「免許管理者」とは、免許状を有する者が教育職員 及び文部科学省令で定める教育の職にある者である場合にあつてはその者の勤務地の都道府県の教育委員会、これらの者以外の者である場合にあつてはその者の住所地の都道府県の教育委員会をいう。

3項

この法律において「所轄庁」とは、大学附置の国立学校(国(国立大学法人法平成十五年法律第百十二号第二条第一項に規定する国立大学法人を含む。以下この項において同じ。)が設置する学校をいう。以下同じ。)又は公立学校(地方公共団体(地方独立行政法人法平成十五年法律第百十八号第六十八条第一項に規定する公立大学法人(以下単に「公立大学法人」という。)を含む。)が設置する学校をいう。以下同じ。)の教員にあつてはその大学の学長、大学附置の学校以外の公立学校(第一条学校に限る)の教員にあつてはその学校を所管する教育委員会、大学附置の学校以外の公立学校(幼保連携型認定こども園に限る)の教員にあつてはその学校を所管する地方公共団体の長、私立学校(国 及び地方公共団体(公立大学法人を含む。以外の者が設置する学校をいう。以下同じ。)の教員にあつては都道府県知事(地方自治法昭和二十二年法律第六十七号第二百五十二条の十九第一項の指定都市 又は同法第二百五十二条の二十二第一項の中核市(以下この項において「指定都市等」という。)の区域内の幼保連携型認定こども園の教員にあつては、当該指定都市等の長)をいう。

4項

この法律で「自立教科等」とは、理療(あん摩、マツサージ、指圧等に関する基礎的な知識技能の修得を目標とした教科をいう。)、理学療法、理容 その他の職業についての知識技能の修得に関する教科 及び学習上又は生活上の困難を克服し自立を図るために必要な知識技能の修得を目的とする教育に係る活動(以下「自立活動」という。)をいう。

5項

この法律で「特別支援教育領域」とは、学校教育法第七十二条に規定する視覚障害者、聴覚障害者、知的障害者、肢体不自由者 又は病弱者(身体虚弱者を含む。)に関するいずれかの教育の領域をいう。