教育職員免許法

# 昭和二十四年法律第百四十七号 #
略称 : 教育免許法 

第一章 総則

分類 法律
カテゴリ   教育
@ 施行日 : 令和四年七月一日 ( 2022年 7月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第四十号による改正
最終編集日 : 2024年 04月28日 01時30分


1項
この法律は、教育職員の免許に関する基準を定め、教育職員の資質の保持と向上を図ることを目的とする。
1項

この法律において「教育職員」とは、学校(学校教育法昭和二十二年法律第二十六号第一条に規定する幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校 及び特別支援学校(第三項において「第一条学校」という。)並びに就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律平成十八年法律第七十七号第二条第七項に規定する幼保連携型認定こども園(以下「幼保連携型認定こども園」という。)をいう。以下同じ。)の主幹教諭(幼保連携型認定こども園の主幹養護教諭 及び主幹栄養教諭を含む。以下同じ。)、指導教諭、教諭、助教諭、養護教諭、養護助教諭、栄養教諭、主幹保育教諭、指導保育教諭、保育教諭、助保育教諭 及び講師(以下「教員」という。)をいう。

2項

この法律で「免許管理者」とは、免許状を有する者が教育職員 及び文部科学省令で定める教育の職にある者である場合にあつては その者の勤務地の都道府県の教育委員会、これらの者以外の者である場合にあつては その者の住所地の都道府県の教育委員会をいう。

3項

この法律において「所轄庁」とは、大学附置の国立学校(国(国立大学法人法(平成十五年法律第百十二号第二条第一項に規定する国立大学法人を含む。以下この項において同じ。)が設置する学校をいう。以下同じ。)又は公立学校(地方公共団体(地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第六十八条第一項に規定する公立大学法人(以下単に「公立大学法人」という。)を含む。)が設置する学校をいう。以下同じ。)の教員にあつては その大学の学長、大学附置の学校以外の公立学校(第一条学校に限る)の教員にあつては その学校を所管する教育委員会、大学附置の学校以外の公立学校(幼保連携型認定こども園に限る)の教員にあつては その学校を所管する地方公共団体の長、私立学校(国 及び地方公共団体(公立大学法人を含む。以外の者が設置する学校をいう。以下同じ。)の教員にあつては都道府県知事(地方自治法昭和二十二年法律第六十七号第二百五十二条の十九第一項の指定都市 又は同法第二百五十二条の二十二第一項の中核市(以下この項において「指定都市等」という。)の区域内の幼保連携型認定こども園の教員にあつては、当該指定都市等の長)をいう。

4項

この法律で「自立教科等」とは、理療(あん摩、マツサージ、指圧等に関する基礎的な知識技能の修得を目標とした教科をいう。)、理学療法、理容 その他の職業についての知識技能の修得に関する教科 及び学習上 又は生活上の困難を克服し自立を図るために必要な知識技能の修得を目的とする教育に係る活動(以下「自立活動」という。)をいう。

5項

この法律で「特別支援教育領域」とは、学校教育法第七十二条に規定する視覚障害者、聴覚障害者、知的障害者、肢体不自由者 又は病弱者(身体虚弱者を含む。)に関するいずれかの教育の領域をいう。

1項
教育職員は、この法律により授与する各相当の免許状を有する者でなければならない。
2項

前項の規定にかかわらず、主幹教諭(養護 又は栄養の指導 及び管理をつかさどる主幹教諭を除く)及び指導教諭については各相当学校の教諭の免許状を有する者を、養護をつかさどる主幹教諭については養護教諭の免許状を有する者を、栄養の指導 及び管理をつかさどる主幹教諭については栄養教諭の免許状を有する者を、講師については各相当学校の教員の相当免許状を有する者を、それぞれ充てるものとする。

3項

特別支援学校の教員(養護 又は栄養の指導 及び管理をつかさどる主幹教諭、養護教諭、養護助教諭、栄養教諭 並びに特別支援学校において自立教科等の教授を担任する教員を除く)については、第一項の規定にかかわらず、特別支援学校の教員の免許状のほか、特別支援学校の各部に相当する学校の教員の免許状を有する者でなければならない。

4項

義務教育学校の教員(養護 又は栄養の指導 及び管理をつかさどる主幹教諭、養護教諭、養護助教諭 並びに栄養教諭を除く)については、第一項の規定にかかわらず、小学校の教員の免許状 及び中学校の教員の免許状を有する者でなければならない。

5項

中等教育学校の教員(養護 又は栄養の指導 及び管理をつかさどる主幹教諭、養護教諭、養護助教諭 並びに栄養教諭を除く)については、第一項の規定にかかわらず、中学校の教員の免許状 及び高等学校の教員の免許状を有する者でなければならない。

6項

幼保連携型認定こども園の教員の免許については、第一項の規定にかかわらず、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律の定めるところによる。

1項

次に掲げる事項の教授 又は実習を担任する非常勤の講師については、前条の規定にかかわらず、各相当学校の教員の相当免許状を有しない者を充てることができる。

一 号

小学校における次条第六項第一号に掲げる教科の領域の一部に係る事項

二 号

中学校における次条第五項第一号に掲げる教科 及び第十六条の三第一項の文部科学省令で定める教科の領域の一部に係る事項

三 号

義務教育学校における前二号に掲げる事項

四 号

高等学校における次条第五項第二号に掲げる教科 及び第十六条の三第一項の文部科学省令で定める教科の領域の一部に係る事項

五 号

中等教育学校における第二号 及び前号に掲げる事項

六 号

特別支援学校(幼稚部を除く)における第一号第二号 及び第四号に掲げる事項 並びに自立教科等の領域の一部に係る事項

七 号
教科に関する事項で文部科学省令で定めるもの
2項

前項の場合において、非常勤の講師に任命し、又は雇用しようとする者は、文部科学省令で定めるところにより、その旨を第五条第六項に規定する授与権者に届け出なければならない。