特別支援学校の教諭の普通免許状のほか、幼稚園、小学校、中学校 又は高等学校のいずれかの学校の教諭の普通免許状を有する者は、第三条第一項から第三項までの規定にかかわらず、特別支援学校において自立教科等以外の教科(幼稚部にあつては、自立教科等以外の事項)の教授 又は実習(専ら知的障害者に対するものに限る。)を担任する主幹教諭、指導教諭、教諭 又は講師となることができる。
教育職員免許法
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昭和二十四年法律第百四十七号
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略称 : 教育免許法
第十七条の三
@ 施行日 : 令和六年六月十九日
( 2024年 6月19日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第五十三号